○人吉市鳥獣被害対策実施隊要項
平成25年3月14日
告示第14号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、人吉市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(任務)
第2条 実施隊は、市長の指示により、農林水産業関係機関と緊密な連携及び情報の共有化を図り、鳥獣の個体数調整、被害防止及び生息状況の調査を計画的に行い、もって鳥獣被害の防止に努めるものとする。
(実施隊員)
第3条 実施隊に人吉市鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
2 実施隊員は、次の各号のいずれにも該当する者の中から、市長が委嘱する。
(1) 市内に居住している者
(2) 被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者
(3) 熊本県猟友会人吉支部の会員である者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める基準を満たす者
3 実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(平28告示9・平31告示16・一部改正)
(定数)
第4条 実施隊員の定数は、100人以内とする。
(令7告示30・一部改正)
(任期)
第5条 実施隊員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(解嘱)
第6条 市長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その実施隊員を解嘱することができる。
(1) 勤務成績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(平28告示9・一部改正)
(編成)
第7条 実施隊員は、次の構成により隊を編成する。
(1) 隊長 1人 班長の中から選出された者
(2) 副隊長 1人 班長の中から選出された者
(3) 班長 若干名
(4) 隊員 前3号以外の者
2 隊長は、市長の指示を受けるとともに、農林水産業関係機関との緊密な連携を図りながら、隊を統括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 班長は、上司の命令に従い、隊員を指揮する。
5 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。
(職務)
第8条 実施隊員は、第2条に規定する任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。
(2) 鳥獣の捕獲及び捕獲体制の整備に関すること。
(3) 鳥獣の被害防止等に関すること。
(4) 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。
(5) その他実施隊員として必要な事項
(服務)
第9条 実施隊員は、前条の職務を行うため、市長の定める被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じて、その任務に従事する。
2 実施隊員は、前項の規定により従事する場合のほか、緊急の必要があると認められる場合には、市長の指示により、直ちにその任務に従事しなければならない。
(報酬)
第10条 任務に従事した実施隊員には、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)別表第2に規定する報酬を支給する。
(令2告示164・一部改正)
(手当)
第11条 実施隊員が職務に従事する場合においては、予算の範囲内において手当を支給する。
2 実施隊員が班長会議等に出席したときは、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第3項に規定する費用弁償を支給する。
(令2告示164・一部改正)
(補償)
第12条 実施隊員の職務中の事故の補償(当該実施隊員が加入する保険、共済等によって補償が行われない部分に限る。)については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年人吉市条例第27号)の定めるところによる。
(連絡協調)
第13条 市長は、実施隊員の適正な運用を図るため、農林水産業関係機関及び隣接市町村との連絡を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。
(庶務)
第14条 実施隊員に関する庶務は、経済部農林整備課において処理する。
(委任)
第15条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第9号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成31年告示第16号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第164号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和7年告示第30号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。