○人吉市コミュニティ助成事業備品管理運営規程
平成25年1月25日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、コミュニティ助成事業(以下「コミュニティ事業」という。)において整備する備品(以下「備品」という。)の管理運営について、人吉市物品会計規則(平成6年人吉市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 管理責任者(備品を所管する課等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づく部課、議会事務局、執行機関である委員会及び委員の事務部局並びに福祉事務所をいう。)の長をいう。以下同じ。)は、管理責任者が認める行事(団体が主催するものに限る。)において、備品を貸与することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 備品をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(借用手続)
第3条 備品を借用しようとする者は、借用書(別記様式)を管理責任者に提出して許可を受けなければならない。
(借用者の遵守事項)
第4条 備品の借用許可を受けた者(以下「借用者」という。)は、借用期間中、借用した備品を安全かつ丁寧に取り扱うとともに破損及び紛失等がないよう責任を持って管理を行い、返却期日を厳守しなければならない。
2 借用者は、借用した備品に破損又は紛失等が生じた場合、速やかに管理責任者に報告しなければならない。
(返却)
第5条 貸与した備品の返却は、管理責任者が立会いの上、確認を行い、返却を完了するものとする。
(損害賠償)
第6条 前条の返却を受けた場合において、借用した備品に破損又は紛失等が認められた場合は、借用者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その破損又は紛失等に、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年2月1日から施行する。