○人吉市市税等収納事務のコンビニエンスストア等への委託に関する規則

平成24年12月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2の規定に基づき、人吉市の市税等収納事務(以下「市税等収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)を介して行う市税等コンビニエンスストア収納代行業者(以下「収納代行業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平30規則7・一部改正)

(市税等収納事務の種類)

第2条 市税等収納事務の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 市県民税

(2) 固定資産税

(3) 都市計画税

(4) 軽自動車税

(5) 国民健康保険税

(6) 介護保険料

(7) 市営住宅家賃

(8) 後期高齢者医療保険料

(平30規則7・一部改正)

(委託の基準)

第3条 市長は、収納代行業者が、人吉市会計規則(昭和39年人吉市規則第3号)第29条の2及び第29条の3に該当するときは、市税等収納事務を委託することができる。

(委託契約)

第4条 市長は、市税等収納事務を収納代行業者に委託する場合は、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(1) 契約期間

(2) 委託内容

(3) 委託料の額及び支払方法

(4) 帳簿等の検査

(5) 秘密の保持

(6) 損害賠償責任

(7) 再委託の禁止

(8) 契約の解除

(9) 前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項

(市税等の取扱方法)

第5条 コンビニエンスストアでの市税等収納事務(以下「コンビニ収納」という。)の委託を受けた収納代行業者(以下「受託者」という。)が契約するコンビニ本部は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(フランチャイズ加盟店等については、コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結しているエリアフランチャイザーと加盟店契約を締結しているものを含む。以下これらの店を「収納取扱店」という。)において、市長の発行する納税通知書(納付通知書も含む。)及び督促状に基づき、市税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの表示がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、納税者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 納付書記載金額の一部を支払おうとするもの

(5) 納付書の金額が30万円を超えるもの

(6) 納付期限が過ぎたもの

2 コンビニ本部は、収納取扱店において市税等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。

(市税等の払込方法)

第6条 受託者は、コンビニ本部が前条の規定により収納した市税等を取りまとめ、市長があらかじめ指定する期日までに、人吉市指定金融機関の会計管理者の口座に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により市税等の払込みをするときは、報告書を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第7条 市長は、市税等収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(検査)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、コンビニ収納の処理の状況について、受託者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。

(受託者等の義務)

第9条 受託者並びにコンビニ本部及び収納取扱店(以下「受託者等」という。)は、コンビニ収納を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)の規定を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても、同様とする。

2 受託者等は、コンビニ収納の実施に際し事故が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 受託者等は、収納した市税等に係る納税通知書等の証拠書類を整理し、当該市税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。

(令5規則12・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、コンビニ収納の委託について必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則7・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

人吉市市税等収納事務のコンビニエンスストア等への委託に関する規則

平成24年12月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)