○人吉市指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員並びに指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の資格を定める条例

平成25年3月26日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項の規定に基づき指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を定め、同条第4項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者及び法第115条の12第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の資格を定めるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、次のいずれにも該当しない法人とする。

(1) 人吉市暴力団排除条例(平成23年人吉市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が役員となっている法人

(2) 人吉市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する法人

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

人吉市指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員並びに指定地域密着型サービス事業者及び指定…

平成25年3月26日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)