○人吉市人・農地プラン検討委員会設置条例

平成25年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積等、今後の地域農業のあり方について作成した人・農地プラン(以下「人・農地プラン」という。)を審査及び検討するため、人吉市人・農地プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人・農地プランの審査及び検討に関すること。

(2) その他人・農地プランに関し必要なこと。

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者で組織する。

(1) 人吉市農業委員会

(2) 球磨地域農業協同組合

(3) 人吉市認定農業者連絡協議会

(4) 熊本県農業女性アドバイザー

(5) 人吉市農家振興組合長連絡協議会

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、経済部農業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

人吉市人・農地プラン検討委員会設置条例

平成25年3月26日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成25年3月26日 条例第10号