○人吉市青年就農給付金交付要項

平成24年12月17日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要項は、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平26告示36・全改)

(給付の要件)

第2条 給付金の給付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、実施要綱別記1第5第2項第1号に規定する者とする。

(平26告示36・全改)

(給付金の額及び給付期間)

第3条 給付金の額及び給付期間は、実施要綱別記1第5第2項第2号に掲げる額(予算の範囲内に限る。)及び期間を上限とする。

(平26告示36・全改)

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 給付金の給付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、市長に申請しなければならない。

(平26告示36・旧第5条繰上・一部改正、平27告示53・一部改正)

(青年等就農計画等の承認)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、青年等就農計画等の内容について審査し、第2条に規定する要件を全て満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。

2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、熊本県農業普及指導センターその他関係機関で面接等を行うものとする。

(平26告示36・旧第6条繰上・一部改正、平27告示53・一部改正)

(青年等就農計画等の変更申請)

第6条 前条第1項の承認を受けた者(以下「受給者」という。)は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りではない。

2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

(平26告示36・旧第7条繰上・一部改正、平27告示53・一部改正)

(就農報告等)

第7条 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(実施要綱別記1別紙様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地を転居した場合は、転居後1か月以内に住所等変更届(実施要綱別記1別紙様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(平26告示36・旧第8条繰上・一部改正)

(就農状況の確認)

第8条 市長は、前条の規定による就農状況報告を受けたときは、熊本県農業普及指導センターその他関係機関と協力し、給付金を給付している期間において、経営開始計画に即して計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。

2 前項の確認は、就農状況確認チェックリスト(実施要綱別記1別紙様式第14号)により、次のとおり行うものとする。

(1) 受給者への面談により、青年等就農計画等達成に向けた取組状況を確認する。

(2) ほ場を確認し、次の事項について確認する。

 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。

 農作物を適切に生産していること。

(3) 次に掲げる書類を確認する。

 作業日誌

 帳簿

(平26告示36・旧第9条繰上・一部改正、平27告示53・一部改正)

(給付金の申請)

第9条 受給者は、青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(実施要綱別記1別紙様式第16号)により、半年分を単位として行うことを基本とし、市長に給付金の給付を申請しなければならない。

2 前項の申請は、原則として申請する給付金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。ただし、申請の対象は実施要綱別記1第6第2項第3号に規定する農業経営とする。

(平26告示36・旧第10条繰上・一部改正)

(給付金の給付)

第10条 市長は、前条の申請の内容が適当であると認めた場合は給付金を給付する。

2 給付金の給付は、原則として半年分を単位として行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、1年分の給付金を一括して給付することができる。

(平26告示36・旧第11条繰上、平27告示53・一部改正)

(給付中止の届出)

第11条 受給者は、受給を中止しようとする場合は市長に中止届(実施要綱別記1別紙様式第6号)を提出しなければならない。

(平26告示36・旧第12条繰上)

(給付の中止)

第12条 市長は、受給者から前条の届出があった場合、又は受給者が実施要綱第5第2項第3号に規定する事由に該当する場合は、給付金の給付を中止する。

(平26告示36・追加)

(給付の休止届及び再開届)

第13条 受給者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(実施要綱別記1別紙様式第7号)を提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した受給者は、就農を再開する場合は、経営再開届(実施要綱別記1別紙様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(平26告示36・旧第14条繰上)

(給付の休止及び再開)

第14条 市長は、受給者から前条第1項の規定による休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止し、やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。

2 市長は、受給者から前条第2項の規定による経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。

(平26告示36・旧第15条繰上)

(給付金の返還)

第15条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に掲げる給付金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合であって、次条の申請により、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 実施要綱第5第2項第3号アからオまでに規定する事由に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金

(2) 虚偽の申請等を行った場合 給付金の全額

(平26告示36・旧第16条繰上・一部改正)

(返還免除)

第16条 受給者は、前条ただし書に規定する病気や災害等のやむを得ない事情に該当し、給付金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(実施要綱別記1別紙様式第15号)により市長に申請しなければならない。

(平26告示36・旧第17条繰上)

(委任)

第17条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平26告示36・旧第18条繰上)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成26年告示第36号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成27年告示第53号)

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市青年就農給付金交付要項

平成24年12月17日 告示第104号

(平成27年4月9日施行)