○人吉市介護保険料返還金支払要項

平成24年11月26日

告示第101号

(目的)

第1条 この要項は、瑕疵ある賦課処分等に基づいて徴収された介護保険料であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第200条の規定により還付することができないものに相当する額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」と総称する。)を当該納付者に返還することにより、納付者の不利益を救済し、もって本市行政の公正な運営の確保に寄与することを目的とする。

(返還金支払対象者)

第2条 返還金の支払を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市長が調査等により還付不能額があると確認した納付者

(2) 前号に掲げる者以外のもので、その申し出により市長が調査した結果返還することが適当であると認められる納付者

2 前項の場合において、当該納付者が死亡し相続等があったときは、当該相続人等に返還金を支払うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、過徴収金が納付者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等返還金を支払うことが公益上不適当であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。

(返還金支払の範囲)

第3条 返還金の支払対象期間は、返還金の支払を決定した日の属する年度の前年度から10か年度とする。

(返還金の額等)

第4条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 還付不能額の算定方法は、徴収金ごとに市長が定める。

3 利息相当額の算定方法は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4の規定を準用するものとし、その額は、当該徴収金の納期限を還付不能金の納付があった日とみなして、当該納期限の翌日から返還金の支出を決定した日までの経過日数に応じ、当該還付不能金に年5.0パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

4 還付不能額及び利息相当額に100円未満の端数があるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(返還金の通知)

第5条 市長は、返還金を支払うときは、第2条第1項又は第2項の返還金支払対象者にその額等をあらかじめ通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 市長は、前条の規定により通知をしたときは、返還支払対象者に対し、速やかに返還金を支払うものとする。

(委任)

第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要項は、平成24年12月1日から施行する。

人吉市介護保険料返還金支払要項

平成24年11月26日 告示第101号

(平成24年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成24年11月26日 告示第101号