○人吉市予約型乗合タクシー運行補助金交付要項
平成24年9月26日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要項は、市街地等との交通アクセスにおいて、公共交通機関のない地域における生活交通の確保及び主要施設との交通の利便性の向上を図るため、事前予約制の乗合タクシーを運行する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(運行地域)
第2条 運行地域は、生活交通の確保に必要不可欠な生活交通確保路線、利便性の向上に必要な利便向上路線、その他運行事業者が国へ運行申請を行った路線のうち市長が必要と認める路線とし、別に定めることとする。
(補助対象事業者)
第3条 この要項による補助金の対象となる事業者は、公募により市長が選定した乗合タクシー運行事業者(以下「乗合タクシー運行事業者」という。)とする。
(平29告示77・全改)
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、乗合タクシー運行事業者の運行経費(キロ制運賃実績)と、利用者から徴収して得られた収益(乗車運賃に乗車人数を乗じて得た額)との差額及び運行の予約を処理するための経費とする。
2 前項に定めるもののほか、市長は、乗合タクシー運行事業者が補助対象事業に要すると認める経費については、補助対象経費とすることができる。
(平29告示77・一部改正)
(1) 予約型乗合タクシー運行事業実績報告書(様式第2号)
(2) 予約型乗合タクシー運行日計表
(3) 予約型乗合タクシー運行報告書
(4) その他市長が必要と認める書類
(平29告示77・一部改正)
(平29告示77・一部改正)
(補助金の交付請求)
第7条 補助金交付事業者は、補助金の請求をしようとするときは、人吉市予約型乗合タクシー運行補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平29告示77・一部改正)
(補助金の交付)
第8条 市長は、補助金交付事業者から補助金の請求があった日から30日以内に補助金を交付しなければならない。
(平29告示77・一部改正)
(補助金の返還)
第9条 市長は、第5条の規定により補助金交付事業者が提出した書類の記載内容に虚偽の事実があると認めた場合は、補助金の確定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(平29告示77・一部改正)
(書類の整備等)
第10条 補助金交付事業者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類は、当該補助事業が完了する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
(平29告示77・一部改正)
(委任)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、平成24年度以後の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年告示第77号)
(施行期日)
1 この要項は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の人吉市予約型乗合タクシー運行補助金交付要項の規定は、この要項の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る補助金の交付について適用し、施行日前に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
(平29告示77・全改)