○人吉市環境対策基金条例
平成24年12月17日
条例第18号
(設置)
第1条 市民の良好な生活環境の確保並びにごみの減量化及び資源化等の促進を図り、環境行政の発展に寄与するため、人吉市環境対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとし、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。
(1) 衛生員連合会(人吉市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例施行規則(平成24年人吉市規則第10号)第3条に規定する衛生員連合会をいう。)からの移管金
(2) 基金の運用から生ずる収益金
(3) その他予算に計上する額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、次の費用に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 災害緊急対策時に要する費用
(2) ごみ袋の安定供給に要する費用
(3) ごみの減量化、資源化等に要する費用
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。