○人吉市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金交付要項
平成24年8月21日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要項は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付国官第2317号。以下「国の要綱」という。)の規定に基づき、国の要綱附属第Ⅱ編第1章第16―(12)―②第3第1項第3号に掲げる事業(以下「人吉市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業」という。)を行う者に対する補助金の交付に関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 民間建築物 国、地方公共団体その他の公共団体又はこれらの者に準ずる者が所有権等を有するもの以外の建築物をいう。
(3) アスベスト 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第23号に規定する石綿等をいう。
(4) 吹付けアスベスト除去等 住宅又は建築物に吹き付けられたアスベストの除去、封じ込め又は囲い込み(アスベスト除去等以外の改修に合わせて行う場合を含む。)をいう。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の対象となる事業は、次条に規定する補助対象建築物の吹付けアスベスト除去等を行う事業とする。
(補助対象建築物)
第4条 補助の対象となる建築物は、次の各号のいずれにも該当しているものとする。ただし、仮設建築物である場合を除くものとする。
(1) 市の区域内にあるもの
(2) 多数の者が利用する建築物で、露出して吹付けアスベスト等が施工されているもの(多数の者が共同で利用する部分に限る。ただし、その部分に付属する電気室、機械室等を含む。)
(3) 露出して施工されている吹付け建材について調査を行い、その重量の0.1%を超えてアスベストを含有していると確認されたもの
(4) 過去に本事業の補助金の交付を受けたことがない部分であるもの
(令2告示35・一部改正)
(1) 税を滞納していない者
(2) アスベスト除去等工事に関し、他の補助金等を受けていない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第6条 補助対象経費は、吹付けアスベスト除去等に要する工事費及び処分費とする。ただし、復旧に要する費用は含まない。
2 補助金の額は、国の要綱に基づき、補助対象経費(消費税を除く。)の3分の2以内、かつ、補助限度額は200万円を上限とする。
3 前項の補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(令2告示35・一部改正)
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。
(1) 補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業の中止若しくは廃止を市長が承認したとき 補助対象事業完了(廃止)実績報告書(様式第8号)
(2) 補助事業が翌年度にわたるとき 年度終了実績報告書(様式第9号)
(3) 補助対象事業の完了予定日を延期する必要が生じたとき 完了期日延期報告書(様式第10号)
(補助事業等のしゅん工に伴う確認)
第12条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに補助工事等しゅん工確認検査要請書(様式第12号)に添付書類等を添えて市長に提出し、確認を受けなければならない。
2 申請者は、必要に応じ、補助工事等部分しゅん工確認検査要請書(様式第13号)に添付書類等を添えて市長に提出し、確認を受けることができる。
3 市長は、前2項の規定により確認をした場合は、申請者に確認検査の結果を通知するものとする。
(補助金の交付及び請求)
第14条 補助金は、前条により確定した額を補助事業の終了後に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。
(2) 適正な吹付けアスベスト除去等工事でなかったことが判明したとき。
(3) その他補助金の交付が適当でないと市長が認めるとき。
2 前項の規定は、補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の経理)
第17条 補助事業者は、補助金の経理を明らかにする帳簿を作成し、事業完了後5年間関係書類とともに整理し、保管しなければならない。
2 補助事業者は、市長が必要と認めるときは前項の帳簿及び関係書類を提示しなければならない。
(維持管理義務)
第18条 補助事業者は、補助対象事業完了後において当該建築物を適正に管理し、又は当該建築物の権利者若しくは管理者として適正に維持管理させなければならない。
2 市長は、補助対象事業完了後において、補助の目的を達成するため必要があるときは、補助対象事業に係る建築物について調査し、又は補助事業者に対して報告を求めることができる。
(委任)
第19条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要項は、平成24年9月1日から施行する。
附則(令和2年告示第35号)
この要項は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度に係る補助金から適用する。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)