○人吉市城見庭園管理規則
平成24年8月21日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、普通財産の有効活用を図るため、何人でも利用することのできる人吉市城見庭園(以下「庭園」という。)を一般に開放することについて、人吉市財産規則(昭和39年人吉市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 庭園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 人吉市城見庭園
位置 人吉市七日町67番地1
人吉市七日町64番地2
(使用の届出)
第3条 庭園において、イベントその他これに類するもののために庭園の全部又は一部を独占して使用しようとする者は、庭園を使用する日の10日前までに人吉市城見庭園使用届(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出した使用届の記載事項に変更があったときは、変更事項を記載した人吉市城見庭園使用届を再度提出しなければならない。
(行為の制限)
第4条 庭園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 商行為、興行その他これらに類する行為をすること。
(2) 庭園を損傷し、又は汚損すること。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(4) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(用途の見直し)
第5条 当該普通財産の用途については、最終的な活用方法が決定するまでの間、2年ごとに人吉市行政経営会議(人吉市行政経営会議規程(平成15年人吉市訓令第2号)第1条に規定する人吉市行政経営会議をいう。)において見直しを行うものとする。
(平29規則12・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。