○人吉市児童福祉法施行細則

平成24年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費の申請)

第2条 省令第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

(令3規則35・一部改正)

(支給決定)

第3条 人吉市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、前条の申請に対し、支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書に法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証を添えて通知するものとする。ただし、申請された障害児通所支援の種類が医療型児童発達支援の場合は、肢体不自由児通所医療受給者証を交付するものとする。

(令3規則35・一部改正)

(不支給決定)

第4条 福祉事務所長は、前条の申請に対し、支給しないことを決定したときは、却下決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(令3規則35・一部改正)

(支給決定の変更の申請)

第5条 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

(令3規則35・一部改正)

(支給決定の変更の通知)

第6条 省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(令3規則35・一部改正)

(支給変更却下)

第7条 福祉事務所長は、第5条の申請に対し、支給決定の変更の却下を行ったときは、却下決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(令3規則35・一部改正)

(支給決定の取消し)

第8条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。

(令3規則35・一部改正)

(特例障害児通所給付費支給申請)

第9条 省令第18条の5の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書により、申請があった場合は、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(令3規則35・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第18条の6第9項の申請は、受給者証再交付申請書により行うものとする。

(平26規則10・旧第11条繰上、令3規則35・一部改正)

(高額障害児通所給付費支給申請)

第11条 省令第18条の26第1項の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書により申請があった場合は、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(令3規則35・追加)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則10・旧第12条繰上、令3規則35・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(人吉市障害者自立支援法施行細則の一部改正)

2 人吉市障害者自立支援法施行細則(平成18年人吉市規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人吉市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部改正)

3 人吉市福祉事務所長に対する事務委任規則(昭和33年人吉市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(人吉市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の人吉市児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市児童福祉法施行細則

平成24年3月26日 規則第9号

(令和3年10月1日施行)