○人吉市住宅リフォーム促進事業補助金交付要項

平成24年4月23日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)市民が安全・安心で快適に生活ができるよう、市内の既存住宅を対象に、住生活の質の向上及び環境負荷の低減を図るため長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定に基づき住宅の長寿命化を推進し、機能維持、居住環境の整備及び性能向上を目的とした、住宅のリフォームを行う者に対する補助金の交付に関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平29告示86・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一戸建て住宅 1棟の建物からなる一戸の住宅で、自己の居住の用に供する建築物又は定住を目的として取得した自己の居住の用に供する中古の建築物をいう。

(2) 併用住宅 店舗、事務所等の事業の用に供する部分と自己の居住の用に供する部分とが併存する建築物のうち、延べ面積の2分の1以上が自己の居住の用に供する部分をいう。

(3) 分譲マンション 2以上の区分所有者がいる建築物に含まれる自己の居住の用に供する専有部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する専有部分をいう。)をいう。

(4) リフォーム工事 別表に規定する工事で、既存の住宅の長寿命化若しくは機能維持又は居住環境の整備及び性能向上や環境負荷の軽減のために行う減築、増築、修繕又は模様替工事及び居住者が存在せず荒れはてた、危険性のある家屋の解体工事をいう。

(5) 登録施工業者 市に主たる事業所等を有する事業者又は市に住所を有する個人の事業者で、市のリフォーム促進事業において、市に施工業者の登録がされている事業者をいう。

(6) 人吉球磨産木材 人吉球磨管内で生産され、かつ、木材市場等で産地又は伐採が同管内であることを証明できる木材をいう。

(平25告示39・平29告示86・一部改正)

(補助の対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる全てに該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 市の住民基本台帳に記録され、かつ、市内に住宅を有し、その住宅に居住している者

 市内に定住を目的に住宅を購入し、市の住民基本台帳への登録を予定している者

(2) 市税等を滞納していない者

(3) 住宅の居住者で、所有者以外の場合は、補助事業の実施について当該住宅の居住者全員の承諾を得ている者

(4) 補助事業を年度内に完了させることができる者

(5) その他市長が認める者

(平24告示57・平29告示86・一部改正)

(補助の対象住宅)

第4条 補助の対象住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、市内に存在する住宅で次に掲げるものとする。ただし、過去にこの要項による補助を受けている住宅についてはこの限りでない。

(1) 一戸建て住宅

(2) 併用住宅

(3) 分譲マンションの専有部分

2 前項に規定する補助対象住宅で木材を使用する場合は、人吉球磨産木材を使用しなければならない。

(平25告示39・平29告示86・一部改正)

(補助の対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。ただし、他の補助金等の交付を受ける場合又は助成金交付申請前に工事に着手している場合にあっては補助対象外とする。

(1) 補助対象経費(消費税の額を含む。)が20万円以上のものであること。

(2) 別表に規定する補助対象経費であること。

(3) 登録施工業者が補助対象経費の工事を行うこと。

(4) その他市長が認める補助対象経費であること。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の4分の1に相当する額(消費税を含む。1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額とする。)とし、かつ、1件当たり20万円を上限とする。ただし、当該年度の補助事業の予算額に達した時点で終了とする。

2 前項に規定する補助金の額の2分の1は、商品券をもって充てるものとする。

(平25告示39・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象経費の工事に着手する前に、人吉市住宅リフォーム促進事業補助金交付申請書(様式第1号)及び補助事業実施計画書(様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付申請は、1件の補助対象住宅につき1回に限る。ただし、第9条の規定により、中止の決定を受けた者が再度申請した場合において、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(平29告示86・一部改正)

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により交付申請があったときは、当該交付申請書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付又は不交付の決定をするものとする。この場合において、市長は必要な条件を付することができるものとする。

2 前項の規定に基づく補助金の交付又は不交付の決定の通知は、人吉市住宅リフォーム促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項で交付の決定額(以下「交付決定額」という。)の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに登録施工業者と契約を締結し、事業を行わなければならない。

(交付申請の変更)

第9条 前条の規定により交付決定者が、交付申請内容に変更が生じるとき又は工事を変更又は中止しようとするときは、速やかに人吉市住宅リフォーム促進事業補助金交付決定変更(中止)申請書(様式第4号)及び補助事業実施変更(中止)計画書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により交付の変更又は中止の申請があったときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その結果を人吉市住宅リフォーム促進事業補助金交付決定変更(中止)通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。この場合において、市長は必要な条件を付することができるものとする。

(施工業者の登録)

第10条 補助対象経費の工事を行うことのできる事業者は、次に掲げる要件を全て満たし、施工業者の登録を受けた者でなければならない。

(1) 法人市民税又は市民税を滞納していない者

(2) 市に主たる事務所を有する事業者

(平29告示86・一部改正)

(施工業者の登録の申請)

第11条 施工業者の登録を受けようとする者は、人吉市住宅リフォーム促進事業施工業者登録申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(施工業者の登録の決定)

第12条 市長は、前条の規定により申請があったときは、当該登録申請書の内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。この場合において、市長は必要な条件を付することができるものとする。

2 前項の規定に基づく登録の可否の決定の通知は、人吉市住宅リフォーム促進事業施工業者登録決定(却下)通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 登録の有効期間は、リフォーム促進事業が完了するまでとする。

4 施行業者の登録を受けた者(以下「登録施工業者」という。)は、2年に1度、2月1日から3月15日までに、法人市民税又は市民税に係る納税証明書を市長に提出しなければならない。

(施工業者の登録事項の変更届出)

第13条 登録施工業者は、前条に規定する施工業者の登録を受けた事項に変更が生じたときは、速やかに人吉市住宅リフォーム促進事業施工業者登録事項変更申請書(様式第9号)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により施工業者の登録事項の変更の申請があったときは内容を審査し、人吉市住宅リフォーム促進事業施工事業者登録事項変更通知書(様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。

(施工業者の登録の抹消)

第14条 市長は、登録施工業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施工業者の登録を抹消するものとする。

(1) 登録抹消の申請が提出されたとき。

(2) 倒産又は廃業したとき。

(3) 第10条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(4) 交付決定者との間に紛争を生じさせたとき。

(5) リフォームの工事に関し、著しく不当な行為をしたと認められるとき。

(6) 偽りその他不正の手段により施工業者の登録を受けたとき。

(7) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により、施工業者の登録を抹消したときは、人吉市住宅リフォーム促進事業施工業者登録抹消通知書(様式第11号)により、当該登録の抹消を施工業者に通知するものとする。

(契約の義務)

第15条 第8条第2項の通知後、速やかに交付決定者と登録施工業者は契約を交わさなければならない。

2 交付決定者は前項の契約書の写しを市に提出しなければならない。

3 第1項の契約書の事項に不備がある場合は、市長は契約事項の内容について指示をすることができる。

(平29告示86・一部改正)

(状況報告等)

第16条 市長は、補助対象経費の工事について必要があると認めるときは、交付決定者又は登録施工業者に対し、工事の進捗状況について報告を求め又は現地調査をすることができる。この場合において、市長は補助対象経費が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者及び登録施工業者に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(実績報告)

第17条 交付決定者は、補助対象経費の工事が完了したとき、人吉市住宅リフォーム促進事業実施実績報告書(様式第12号)及び補助事業実施実績報告書(様式第13号)に人吉市住宅リフォーム促進事業完了確認検査要請書(様式第15号)と必要な書類を添えて、直ちに市長に提出しなければならない。この場合において、下請施工業者がある場合は、補助事業下請施工業者報告書(様式第14号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助事業の完了に伴う検査)

第18条 交付決定者は、完了確認検査要請書を提出後、速やかに実績報告書及び添付書類等に定めるところにより、事業の完了を確認するため、交付決定者及び登録施工業者立会いにより、市の検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査の結果は、人吉市住宅リフォーム促進事業完了確認検査調書(様式第16号)により認定する。ただし、市長は、補助対象経費の工事が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って事業を遂行していないと認めたときには、交付決定者及び登録施工業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、補修及び復旧等に要する費用は、施工業者の負担とする。

4 完了確認検査後、完了検査写真を市長に提出しなければならない。

(平29告示86・一部改正)

(補助金の額の確定)

第19条 市長は、第17条の規定により提出された実績報告書の内容及び前条に規定する完了確認検査の結果、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

2 前項の規定に基づく補助金の額の通知は、人吉市住宅リフォーム促進事業補助金交付確定通知書(様式第17号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第20条 前条の確定通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに人吉市住宅リフォーム促進事業補助金交付請求書(様式第18号)及び人吉市住宅リフォーム促進事業商品券交付請求書(様式第18号の2)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求があったときは、人吉市住宅リフォーム促進事業商品券交付請求書(様式第18号の2)と交換に商品券を交付し、請求を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。ただし、本人以外の者が商品券を交換する場合は、委任状(様式第18号の3)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により補助金の交付を受けた交付決定者は、登録施工業者に支払を済ませた後、速やかに領収書の写しを市に提出しなければならない。

(平25告示39・平29告示86・一部改正)

(補助金の取消し)

第21条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。第19条の補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。

(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき

(3) 補助金を受けてリフォームした住宅を、当該補助事業の完了確認検査をした日から5年以内に解体を行ったとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定に基づく補助金の交付の決定の取消しは、人吉市住宅リフォーム促進事業補助金交付決定(確定)取消通知書(様式第19号)により行うものとする。

(平29告示86・一部改正)

(補助金の返還)

第22条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている場合においても、交付決定者に対し、人吉市住宅リフォーム促進事業補助金返還命令書(様式第20号)により期限を定め、その補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(定住目的の確約書)

第23条 交付決定者は、補助金の交付を受けてリフォーム工事を行った住宅を、当該補助事業の完了確認検査した次の日から5年以内に解体を行わないよう、人吉市住宅リフォーム促進事業定住確約書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(平29告示86・一部改正)

(書類の保管)

第24条 交付決定者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、完了確認検査後5年間、関係書類とともに整理し保管しなければならない。

(委任)

第25条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、平成24年5月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成24年7月9日から施行する。

(人吉市住宅リフォーム促進事業補助金交付要項の一部改正)

2 人吉市住宅リフォーム促進事業補助金交付要項(平成24年人吉市告示第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年告示第39号)

この要項は、平成25年5月1日から施行する。

(平成29年告示第86号)

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の人吉市住宅リフォーム促進事業補助金交付要項の規定は、この要項の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る補助金の交付について適用し、施行日前に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

3 この要項の施行の際改正前の人吉市住宅リフォーム促進事業補助金交付要項の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

(平25告示39・一部改正)

リフォーム工事

補助対象経費

工種

場所

内容

備考

建築工事・設備工事

全体

減築、増築、修繕又は模様替工事及び解体工事

確認申請が必要な場合、確認済証及び検査済証の写し

屋根

屋根の瓦葺き替え、塗装、防水、樋等の改修


外壁

外壁材、塗装、庇等の改修


外部

屋外階段、ベランダ、バルコニー、テラス等の改修

建築物に付随するもの

室内

基礎、床組み、小屋組み等の改修

シロアリ駆除等の薬剤散布や塗布を含む。

室内

玄関、廊下、居間、寝室、子供室等の改修

畳替え、ふすま等の張替え含む。

室内

浴室、便所、洗面所、台所等の改修

浴槽、直付の食器棚やカウンター及びキッチンシステム等を含む。

室内

床材、壁材、天井材等の改修

建具(窓、ドア、網戸等)、断熱材の改修、壁紙等の張替えを含む。

室内

エレベーター等の設置


外壁

防犯灯、監視カメラ類の設置

防犯に関する設備改修が対象

室内

電灯、コンセント設備等の改修

分電盤類、埋込・直付の照明、コンセント、スイッチ等の改修

室内

火災報知器類の設置


室内

給排水管設備等の改修


室内

換気設備、ガス設備等の改修


室内

床暖房設備等の改修


室外

下水道設備

水洗便所改修等に伴う下水道への接続

補助対象外経費

建築工事・設備工事

全体

補助対象住宅の別棟の倉庫や車庫、門、塀、庭等


全体

併用住宅の場合は、店舗・事務所等の部分

延べ面積の1/2以上が居住の用に供する部分が対象

外部

浄化槽等の設置


外部

雨水浸透ます、雨水タンク等の設置


外部

太陽光発電設備等の設置


室内

オール電化(エアコン、IHヒーター、温水器、エコキュート等)

市が対象とする物品類

室内

机、椅子、タンス、ソファー、食器棚等

室内

時計、埋込・直付以外の照明器具類

室内外

排水管清掃、ハウスクリーニング等


室内外

電話、インターネット、テレビアンテナ等の設置


※ 上記のリフォーム工事の内容については、担当職員との打合せを要する。

(平24告示57・平29告示86・令3告示160・一部改正)

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(平25告示39・一部改正)

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(平25告示39・令3告示160・一部改正)

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(平25告示39・一部改正)

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(平25告示39・一部改正)

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(平25告示39・一部改正)

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(平25告示39・一部改正)

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(平25告示39・一部改正)

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(平25告示39・全改、令3告示160・一部改正)

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(平25告示39・令3告示160・一部改正)

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(平25告示39・全改)

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(平25告示39・全改)

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(平25告示39・追加)

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(平25告示39・追加)

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(平25告示39・平29告示86・一部改正)

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(平25告示39・一部改正)

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(平29告示86・令3告示160・一部改正)

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人吉市住宅リフォーム促進事業補助金交付要項

平成24年4月23日 告示第57号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成24年4月23日 告示第57号/告示第57号
平成25年4月1日 告示第39号
平成29年6月1日 告示第86号
令和3年9月30日 告示第160号