○人吉市戸建木造住宅耐震診断事業補助金交付要項

平成24年4月23日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要項は、戸建木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、人吉市建築物耐震改修促進計画及び住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日国住指第454号、国住街第236号、国住指第4984―2号、国住備第162号。以下「国の要綱」という。)に基づき、市内の戸建木造住宅の耐震診断を行う者に対する補助金の交付に関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人吉市戸建木造住宅耐震診断事業 第3条に定める人吉球磨建築設計事務所協会(以下「人吉設計協会」という。)が派遣する建築士事務所の建築士が耐震診断を行う事業(以下「補助事業」という。)をいう。

(2) 戸建木造住宅 一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねる併用住宅で、店舗等の用に供する部分の床面積が2分の1未満のものに限る。)をいう。

(3) 耐震診断 木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)(財団法人日本建築防災協会が発行したものをいう。)に掲げる精密診断法により地震に対する安全性(上部構造評点1.0以上)を評価することをいう。

(人吉設計協会)

第3条 市長は、申請者が補助事業を円滑に実施できるよう、次の各号のいずれにも該当する者と契約を締結することとする。

(1) 人吉設計協会で、市内に事務所を置く建築士事務所

(2) 耐震診断を行うにあたって十分な能力を有する建築士事務所(木造の建築物の耐震診断に関する講習会又は市長がこれと同等と認める講習会の課程を修了している者)

(人吉設計協会及び建築士事務所の業務)

第4条 人吉設計協会及び建築士事務所は、次の各号に定める業務を行うこととする。

(1) 人吉設計協会の業務

 市が補助事業の募集について行う広報活動の支援に関する業務

 耐震診断に係る経費の設定及び公表に関する業務

 耐震診断を行う建築士事務所の選定に関する業務

 耐震診断を行った住宅のリストの作成及び市への実績報告に関する業務

(2) 人吉設計協会及び建築士事務所の業務

 耐震診断の実施に関する契約書の作成

 補助申請に係る補助要件の確認

 耐震診断の内容の確認

 耐震診断費用の請求及び領収書の発行に関する業務

 事前調査等に関する業務

 耐震診断費用の見積りや耐震診断の調査方法の説明等に関する業務

 申請者が行う補助事業に関する手続きの補助業務

 耐震診断の実施に関する業務

 耐震診断結果報告書の作成及び人吉設計協会による確認に関する業務

 耐震診断結果報告書の報告に関する業務

(補助の対象者)

第5条 補助の対象となる申請者は、次の各号に掲げる全てに該当する者とする。

(1) 本市の住民基本台帳に記録され又は特別永住者証明書を交付されている者

(2) 市内に住宅を有し居住している者又は住宅を購入し、前号の登録を済ませ居住を予定している者

(3) 市税等を滞納していない者

(4) 住宅の居住者で、所有者以外の場合は、補助事業の実施について当該住宅の居住者全員の承諾を得ている者

(5) 補助事業が年度内に完了させることができる者

(6) その他市長が認める者

(平24告示56・一部改正)

(補助の対象住宅)

第6条 補助の対象住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる全てに該当する住宅とする。

(1) 市内に所在する戸建木造住宅

(2) 在来軸組構法及び枠組壁構法によって建築された地上階数が2以下の住宅

(3) 昭和56年5月31日以前に着工した住宅

(4) 過去に本要項に基づく補助金の交付を受けていない住宅

(5) その他市長が認める住宅

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の3分の2以内の額(消費税を含む。その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補助対象経費は、住宅一戸当たり129,000円を上限とする。ただし、年度の補助事業の予算額に達した時点で終了とする。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人吉市戸建木造住宅耐震診断事業補助金交付申請書(様式第1号)、補助事業実施計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定により交付申請があったときは、当該交付申請書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付又は不交付の決定をするものとする。この場合において、市長は必要な条件を付することができるものとする。

2 前項の規定に基づく補助金の交付又は不交付の決定は、人吉市戸建木造住宅耐震診断事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、交付の申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)したときは、その旨を人吉設計協会に報告する。

(契約及び耐震診断の実施等)

第10条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、人吉設計協会が派遣した建築士事務所と契約書を交わさなければならない。

2 前項の契約の締結後、建築士事務所は耐震診断事業に着手するものとする。

(変更の申請)

第11条 交付決定者は、交付の申請内容に変更が生じたとき又は変更しようとするときは、人吉市戸建木造住宅耐震診断事業補助金交付変更申請書(様式第5号)、補助事業実施(変更)計画書(様式第2号)及び収支予算変更書(様式第3号)に必要な書類を添えて速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、変更申請書の内容を審査し、その内容が適当であると認めるときは、人吉市戸建木造住宅耐震診断事業補助金交付変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平25告示38・一部改正)

(廃止の申請)

第12条 交付決定者は、補助事業を廃止しようとするときは、人吉市戸建木造住宅耐震診断事業廃止申請書(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長が、前項の廃止申請が適当であると認めるときは、交付決定を取り消すこととする。

(平25告示38・一部改正)

(状況の報告)

第13条 市長は、耐震診断事業について必要があると認めるときは、交付決定者又は建築士事務所に対し、耐震診断の進捗状況について報告を求め、又は現地調査をすることができる。この場合において、市長は交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者及び建築士事務所に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(実績報告等)

第14条 交付決定者は、補助事業が完了したときは人吉市戸建木造住宅耐震診断事業完了実績報告書(様式第8号)、補助事業実施実績計画書(様式第9号)、収支予算精算書(様式第3号)及び人吉市戸建木造住宅耐震診断事業完了確認検査要請書(様式第10号)に必要な書類を添えて、直ちに市長に提出しなければならない。

(平25告示38・一部改正)

(補助事業の完了に伴う検査)

第15条 交付決定者は、完了確認検査要請書を提出後、7日以内に実績報告書及び添付書類等に定めるところにより、事業の完了を確認するため、交付決定者及び建築士事務所担当者の立会いにより、市の検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査の結果は、人吉市戸建木造住宅耐震診断事業完了確認検査調書(様式第11号)により認定する。ただし、市長は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って事業を遂行していないと認めたときには、交付決定者及び建築士事務所に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

3 完了確認検査後、完了検査写真を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第16条 市長は、実績報告書の内容及び前条に規定する完了確認検査の結果、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

2 前項の規定に基づく補助金の額の通知は、人吉市戸建木造住宅耐震診断事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第17条 前条の確定通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに人吉市戸建木造住宅耐震診断事業補助金交付請求書(様式第13号)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第18条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。第16条第2項の補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。

(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、補助金の交付決定を取り消したときは、人吉市戸建木造住宅耐震診断事業補助金交付決定(確定)取消通知書(様式第14号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第19条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている場合でも、交付決定者に対し、人吉市戸建木造住宅耐震診断事業補助金返還命令書(様式第15号)により期限を定め、その補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(書類の保管)

第20条 交付決定者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、完了確認検査後5年間、関係書類とともに整理し保管しなければならない。

(委任)

第21条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、平成24年5月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成24年7月9日から施行する。

(人吉市戸建木造住宅耐震診断事業補助金交付要項の一部改正)

2 人吉市戸建木造住宅耐震診断事業補助金交付要項(平成24年人吉市告示第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年告示第38号)

この要項は、平成25年5月1日から施行する。

(平24告示56・一部改正)

画像

(平25告示38・全改)

画像

(平25告示38・全改)

画像

画像

(平25告示38・全改)

画像

(平25告示38・全改・旧様式第7号繰上)

画像

(平25告示38・旧様式第8号繰上)

画像

(平25告示38・全改・旧様式第9号繰上)

画像

(平25告示38・追加)

画像

画像

画像

画像

(平25告示38・全改)

画像

画像

画像

人吉市戸建木造住宅耐震診断事業補助金交付要項

平成24年4月23日 告示第56号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成24年4月23日 告示第56号/告示第56号
平成25年4月1日 告示第38号