○騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度に関する区域の区分
平成24年3月30日
告示第28号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)の別表備考の規定による区域の区分を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
区域 | 区域の区分 |
a区域 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域 |
b区域 | 第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
c区域 | 1 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 2 用途地域以外の地域 |
備考
1 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「田園住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
2 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
附則(平成31年告示第20号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。