○人吉市肥薩線世界遺産推進室規程

平成24年3月26日

訓令第2号

(設置)

第1条 九州旅客鉄道株式会社肥薩線(以下「JR九州肥薩線」という。)の世界文化遺産登録の推進及び当該路線の利用促進による沿線の地域振興のため、復興政策部復興支援課に肥薩線世界遺産推進室(以下「室」という。)を置く。

(平25訓令3・平29訓令3・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) JR九州肥薩線の世界文化遺産登録の推進に関すること。

(2) JR九州肥薩線の利用促進による沿線の地域振興に関すること。

(3) 前2号に係る関係団体、庁内及び部内の連絡調整に関すること。

(職員)

第3条 室に室長及び必要な職員を置く。

2 室に、室長補佐、主幹、係長及び主任を置くことができる。

(職務)

第4条 室長は、復興支援課長の命を受け、室の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(平25訓令3・平29訓令3・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)

(専決及び代決)

第5条 室に係る事務の専決事項については、人吉市事務決裁規程(昭和49年人吉市訓令第3号)第4条の規定による。この場合において、課長専決事項は、復興支援課長が専決する。

(平25訓令3・平29訓令3・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)

(庶務)

第6条 室の庶務は、復興政策部復興支援課において処理する。

(平25訓令3・平29訓令3・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

人吉市肥薩線世界遺産推進室規程

平成24年3月26日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月26日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第2号