○悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定
平成24年3月30日
告示第32号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条並びに第4条第1項第1号、第2号及び第3号の規定に基づき、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出(漏出を含む。以下同じ。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)及び規制地域内における悪臭物質の排出に係る基準(以下「規制基準」という。)を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
1 規制地域
人吉市の全区域
2 規制基準
(1) 法第4条第1項第1号に定める敷地境界線における規制基準は、次表に掲げるとおりとする。
悪臭物質名 | 大気中の許容濃度 | |
A地域 | B地域 | |
アンモニア | 1.0ppm | 2.0ppm |
メチルメルカプタン | 0.002ppm | 0.004ppm |
硫化水素 | 0.02ppm | 0.06ppm |
硫化メチル | 0.01ppm | 0.05ppm |
二硫化メチル | 0.009ppm | 0.03ppm |
トリメチルアミン | 0.005ppm | 0.02ppm |
アセトアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 0.03ppm |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 0.07ppm |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | 0.02ppm |
イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | 0.006ppm |
イソブタノール | 0.9ppm | 4ppm |
酢酸エチル | 3ppm | 7ppm |
メチルイソブチルケトン | 1ppm | 3ppm |
トルエン | 10ppm | 30ppm |
スチレン | 0.4ppm | 0.8ppm |
キシレン | 1ppm | 2ppm |
プロピオン酸 | 0.03ppm | 0.07ppm |
ノルマル酪酸 | 0.006ppm | 0.006ppm |
ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm | 0.002ppm |
イソ吉草酸 | 0.001ppm | 0.004ppm |
備考
1 A地域とは、規制地域のうちB地域以外の区域をいう。
2 B地域とは、規制地域のうち農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項に基づき定める農業振興地域整備計画において設定する農用地区域(同法第8条第2項第1号)をいう。
(2) 法第4条第1項第2号に定める事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準は、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号。以下「省令」という。)第3条に定める方法により算出して得た流量とする。
(3) 法第4条第1項第3号に定める事業場から排出される排出水に含まれるものの当該事業場の敷地外における規制基準は、省令第4条に定める方法により算出して得た濃度とする。