○振動規制法に基づく道路交通振動の限度に関する区域及び時間の区分
平成24年3月30日
告示第31号
平成24年人吉市告示第29号に定める指定地域における道路交通振動について、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考1の規定による区域の区分及び同表備考2の規定による時間の区分を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
1 区域の区分
(1) 第一種区域 平成24年人吉市告示第29号(振動規制法に基づく住民の生活環境を保全する地域の指定及び同法に基づく特定工場等において発生する振動の時間及び区域の区分ごとの規制基準)の別表に定める第一種区域に該当する地域
(2) 第二種区域 平成24年人吉市告示第29号(振動規制法に基づく住民の生活環境を保全する地域の指定及び同法に基づく特定工場等において発生する振動の時間及び区域の区分ごとの規制基準)の別表に定める第二種区域に該当する地域
2 時間の区分
(1) 昼間 午前8時から午後7時まで
(2) 夜間 午後7時から翌日の午前8時まで