○振動規制法に基づく特定建設作業に伴って発生する振動について規制する区域の区分
平成24年3月30日
告示第30号
平成24年人吉市告示第29号に定める指定地域における特定建設作業に伴って発生する振動について、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1の付表による区域を次のように定め、平成24年4月1日から施行する。
規制区域 | |
付表第一号に掲げる区域 | 付表第二号に掲げる区域 |
1 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 2 用途地域以外の地域 | 工業地域 |
備考
1 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「田園住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
2 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
附則(平成31年告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。