○振動規制法に基づく住民の生活環境を保全する地域の指定及び同法に基づく特定工場等において発生する振動の時間及び区域の区分ごとの規制基準

平成24年3月30日

告示第29号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により、住民の生活環境を保全する必要がある地域を1のとおり指定し、同法第4条第1項の規定により、特定工場等において発生する振動について、昭和51年環境庁告示第90号(特定工場等において発生する振動の規制に関する基準)第1条による時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準を2のとおり定める。

1 振動規制法第3条第1項の規定により、住民の生活環境を保全する必要がある地域

別表の区域の欄に掲げる地域

2 特定工場等において発生する振動について、時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準

区域の区分

時間の区分

昼間(午前8時から午後7時まで)

夜間(午後7時から翌日の午前8時まで)

第一種区域

60デシベル

55デシベル

第二種区域

65デシベル

60デシベル

備考 この表において、第一種区域、第二種区域は、別表の区域の欄に掲げる地域をいう。

制定文 抄

平成24年4月1日から施行する。

(平成31年告示第21号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表

(平31告示21・一部改正)

規制地域

第一種区域

第二種区域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域

1 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

2 用途地域以外の地域

備考

1 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「田園住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。

2 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。

3 この告示の施行により、又は用途地域が新たに定まったことにより、若しくは用途地域が変更されたことにより、適用される規制区域が変更される特定工場等(規制区域の変更の時に当該規制区域が適用される地域内に既にその敷地を有しているものに限る。)のうち、より厳しい基準が適用される場合においては、当該規制区域の変更の日から3年間は、当該変更がなかったものとみなして従前の規制区域の基準を適用する。

振動規制法に基づく住民の生活環境を保全する地域の指定及び同法に基づく特定工場等において発…

平成24年3月30日 告示第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年3月30日 告示第29号
平成31年3月26日 告示第21号