○騒音規制法に基づく特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する区域の区分
平成24年3月30日
告示第27号
平成24年人吉市告示第26号(騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の時間及び区域の区分ごとの規制基準)による指定地域における特定建設作業に伴って発生する騒音について、昭和43年11月27日厚生省、建設省告示第1号(特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準)別表(以下「別表」という。)による区域を次のように定め、平成24年4月1日から施行する。
1 別表第1号に掲げる区域 平成24年人吉市告示第26号(騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の時間及び区域の区分ごとの規制基準)の別表に定める第一種区域、第二種区域及び第三種区域に該当する地域
2 別表第2号に掲げる区域 平成24年人吉市告示第26号(騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の時間及び区域の区分ごとの規制基準)の別表に定める第四種区域に該当する地域