○騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の時間及び区域の区分ごとの規制基準
平成24年3月30日
告示第26号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づき、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を1のとおり指定し、同法第4条第1項の規定に基づき特定工場等において発生する騒音について、時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準を2のとおり定める。
1 特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域
別表の区域の欄に掲げる地域
2 特定工場等において発生する騒音について、時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準
区域の区分 | 時間の区分 | ||
昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝(午前6時から午前8時まで) 夕(午後7時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) | |
第一種区域 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 | 40デシベル以下 |
第二種区域 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 |
第三種区域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
第四種区域 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考 この表において、第一種区域、第二種区域、第三種区域及び第四種区域は、別表の区域の欄に掲げる地域をいう。
制定文 抄
平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表
(平31告示19・一部改正)
規制地域 | |||
第一種区域 | 第二種区域 | 第三種区域 | 第四種区域 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域 | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 | 1 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 2 用途地域以外の地域 | 工業地域 |
備考
1 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「田園住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
2 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
3 この告示の施行により、又は用途地域が新たに定まったことにより、若しくは用途地域が変更されたことにより、適用される規制区域が変更される特定工場等(規制区域の変更の時に当該規制区域が適用される地域内に既にその敷地を有しているものに限る)のうち、より厳しい基準が適用される場合においては、当該規制区域の変更の日から3年間は、当該変更がなかったものとみなして従前の規制区域の基準を適用する。