○人吉市補助金等交付要項
平成24年3月26日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市補助金等基本条例(平成21年人吉市条例第20号)第2条第1号に規定する補助金等の交付に関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。
(2) 事業費補助金 補助事業者が行う特定の事業に対し交付するものをいう。
(3) 運営費補助金 補助事業者の運営費に対し交付するものをいう。
(補助金等の種類)
第3条 補助金等の種類は、事業費補助金及び運営費補助金とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金等の算定対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び対象とならない経費(以下「補助対象外経費」という。)は、前項の補助金等の種類に応じ、別表に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合においてはこの限りでない。
(補助金の上限)
第5条 補助金等の額は、補助対象経費の2分の1を上限とする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(交付の申請)
第6条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第2条の補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 当該年度収支見込書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業等の完了後30日以内又は5月末日までのいずれか早い時までに、規則第4条の補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第4号)
(2) 決算書又は決算見込書(様式第5号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(主務課長の責務)
第9条 規則第4条の補助金実績報告書の提出があったときは、主管課長は提出書類を確認し、補助事業等の検証を行うものとする。
2 前項の場合において、主管課長は、補助事業者に対し、必要に応じ、指導、助言等を行わなければならない。
(補助事業者の責務)
第10条 補助事業者は、自主財源の確保に努め、補助金等からの自立に努めるものとする。
2 運営費補助金の交付を受けている補助事業者については、事業費補助金への転換を図るよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度分の予算に係る補助金等から適用する。
別表(第4条関係)
分類 | 費目 | 備考 | |
事業費補助金 | 補助対象経費 | 市長が特に必要と認めるもの | |
補助対象外経費 | 食糧費 | 社会通念上許容される範囲において、事業実施に必要と認められるものを除く。 | |
補助金 | 市が補助金を交付している団体への補助金等 | ||
役員手当 | 団体を構成する役員への手当等 | ||
積立金 | 基金への積立金等 | ||
運営費補助金 | 補助対象経費 | 報償費 | 講師等謝金 |
旅費 | 交通費 | ||
消耗品費 | 事務用品等 | ||
印刷製本費 | パンフレット、会議資料等 | ||
食糧費 | 会議等のお茶等に限る。 | ||
水道光熱費等 | 電気、水道、燃料等 | ||
通信料 | 郵便、電話料等 | ||
使用料 | 会議室使用料等 | ||
負担金 | 上位団体等への負担金 | ||
その他これらに類する経費 | 市長が特に必要と認めるものに限る。 | ||
補助対象外経費 | 補助対象経費以外のもの |