○人吉市鳥獣被害防止総合対策事業補助金交付要項
平成24年2月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要項は、有害鳥獣による農林業被害の防止活動を推進するため、人吉市有害鳥獣被害対策協議会(以下「協議会」という。)が行う鳥獣被害防止総合対策事業における推進事業(以下「事業」という。)に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 市長は、協議会が事業を行う場合、協議会に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の額)
第3条 前条の規定により協議会に対して交付する補助金の額は、事業に要する経費に100分の55以内の補助率を乗じて得た額とする。
(事業計画の承認)
第4条 協議会は、事業を実施しようとする場合は、事業計画書を作成し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(補助金の申請)
第5条 協議会が補助金の交付を受ける場合は、次の各号に掲げる書類を付した補助金交付申請書を、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 当該年度収支見込書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ補助金交付決定の通知をし、補助金を交付するものとする。
第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合においてその交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すものとする。
(事業計画等変更の承認)
第8条 補助金の交付決定後、事業計画の重要な変更をしようとする場合は、変更申請書を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(事業着手等の届出)
第9条 協議会は、事業に着手し、又は当該事業を完了したときは、直ちに事業着手(完了)届を市長に提出しなければならない。
(検査)
第10条 市長は、協議会に対し、当該事業又は補助金の使用に関し、必要な検査又は指示をすることができる。
(実績報告)
第11条 協議会は、事業が完了したときは、補助金の交付決定のあった翌年度の5月末日までに、次の各号に掲げる書類を付した実績報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の書類を受理した場合において、その報告に係る事業の成果が、補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金を確定し、その旨を協議会に通知するものとする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、協議会が補助金の他の用途への使用をし、その他事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は市長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第15条 協議会は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らねばならない。
2 協議会は、前項に規定する財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び農林水産大臣が別に定める期間、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(委任)
第16条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、平成24年4月1日から施行する。