○人吉市放課後児童クラブ環境整備事業補助金交付要項
平成23年12月28日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要項は、子育て環境を整備する放課後児童クラブに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金の対象となる事業は、放課後児童クラブ(市が助成する放課後児童クラブに限る。)が行う次に掲げる子育て環境整備事業(以下「事業」という。)とする。
(1) 子どもの安全安心を確保するためのAED(自動体外式除細動器をいう。)、防犯センサーライト又は防災カメラの設置
(2) インフルエンザ等の感染症を防止するための空気清浄機又は加湿器の設置
(3) 子どもが静養するスペースや地域の方と交流するスペースを確保するための県産畳の設置
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額のうち、放課後児童クラブ1箇所当たり30万円を限度として、予算の範囲内で市長が決定する。
(1) 放課後児童クラブ環境整備事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、添付された書類とともにその内容を審査の上、補助金の交付を決定するものとする。
(決定の通知)
第6条 補助金の決定通知は、人吉市補助金交付規則に定める補助指令書により行うものとする。
(補助金の返納)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) この要項に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者が、当該交付決定に係る申請の取下げをしようとするときは、速やかにその内容及び理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(1) 人吉市放課後児童クラブ環境整備事業実績報告書(様式第4号)
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、平成24年1月1日から施行する。
2 この要項は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。