○人吉市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行については、法、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(申請の手続等)

第2条 この規則の規定における墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)に係る許可等申請書は、人吉市長に提出するものとする。

2 前項の規定により提出する書類は、1部とする。

(経営許可の申請)

第3条 第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 申請に係る土地及び建物(以下「申請地等」という。)の登記簿謄本又は登記事項証明書

(2) 申請地等が他人の所有に属する場合は、墓地等の経営についての当該所有者の承諾書

(3) 経営をしようとするものが法人である場合は、その定款又は寄附行為の写し及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書

(4) 墓地等の位置図(縮尺25,000分の1の地図に位置を記入したもの)

(5) 申請地等の付近の見取図(墓地及び火葬場に係る申請の場合に限るものとし、墓地にあっては半径おおむね200メートル以内、火葬場にあっては半径おおむね400メートル以内を示し、道路及び河川並びに人家からの距離を記入したもの)

(6) 墓地等の構造及び配置を示す図面

(7) 墓地等の維持管理の方法を記載した書面

(8) 墓地等の経営に係る経営主体者の意見書

(9) その他市長が必要と認める書類

(変更許可等の申請)

第4条 法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 前条各号に掲げる書類のうち、変更申請に係るもの

(2) その他市長が必要と認める書類

2 法第10条第2項の規定による廃止の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

3 前2項の申請は、次条に規定する許可証を添えてしなければならない。

(許可証の交付等)

第5条 市長は、許可をしたときは、許可証(様式第2号)を交付しなければならない。

2 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可証を破り、汚し、又は失ったときは、許可証の再交付を受けなければならない。この場合において、破り、又は汚したため再交付を申請するときは、申請書にその破り、又は汚した許可証を添えなければならない。

3 前2項の規定により許可証の交付を受けた者(第3号の場合においては、配偶者その他同居の親族又は清算人)は、次に該当するときは、速やかに当該許可証(第2号の場合においては、回復した許可証)を返納しなければならない。

(1) 許可を取り消されたとき。

(2) 許可証の再交付を受けた者が、失った許可証を回復するに至ったとき。

(3) 死亡(法人にあっては、解散)したとき。

(墓地等の環境、構造及び設備)

第6条 墓地等の環境、構造及び設備は、次によらなければならない。ただし、土地、環境及び設備の状況その他の事由により、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 墓地を新設するには、道路及び河川に沿わず、人家から200メートル以上離れ、土地が高燥であって、飲用水に支障がないと認める場所で、努めて荒ぶ地を選ぶこと。

(2) 納骨堂は、寺院及び教会等の一部又はその境内の適当な場所に1堂又は1室を設け、その内部は階段式に骨箱を安置するよう設備し、その出入口の扉には錠前を取り付けること。

(3) 火葬場は、交通頻繁な道路又は密集した人家から400メートル以上離れ、風土に位置しない地形を選び、火炉及び煙筒を備え、臭気を防ぐ装置を施し、その周囲に内部を見通し得ない程度の垣又はへいを設けること。

(墓穴の深さ)

第7条 土葬の墓穴の深さは、2メートル以上としなければならない。

(清潔の保持)

第8条 墓地等の管理者は、常に場内を清潔に保ち、掃除を怠ってはならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令3規則32・一部改正)

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人吉市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月26日 規則第5号

(令和3年10月1日施行)