○人吉市原動機付自転車等標識交付規則

平成23年12月27日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号。以下「条例」という。)第91条第4項の規定により、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型に関し、必要な事項を定めるものとする。

(標識の様式)

第2条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の様式は、次の各号のとおりとする。

(1) 原動機付自転車標識

 総排気量が0.05リットル以下又は定格出力が0.6キロワット以下の原動機付自転車(に掲げるものを除く。)に取り付けるもの 様式第1号

 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え又は定格出力が0.6キロワットを超える原動機付自転車に取り付けるもの 様式第2号

 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のものを除く。)で、総排気量が0.02リットルを超え又は定格出力が0.25キロワットを超える原動機付自転車に取り付けるもの 様式第3号

 と同種の原動機付自転車に取り付けるもので、市制施行70周年を記念して作成したもの 様式第4号

 電動機の定格出力が0.6キロワット以下であって長さ1.9メートル、幅0.6メートル以下かつ最高速度20キロメートル毎時以下の原動機付自転車に取り付けるもの 様式第5号

(2) 小型特殊自動車標識 様式第6号

(3) 臨時運行又は試乗等に伴う原動機付自転車(第1号オを除く。)及び小型特殊自動車標識 様式第7号

(4) 公用又は公共の用に供する原動機付自転車(第1号オを除く。)及び小型特殊自動車に取り付けるもの 様式第8号

(令5規則21・一部改正)

(徴税吏員の質問検査)

第3条 市長は、標識の使用状況等に関し必要がある場合は、原動機付自転車の所有者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第450条の規定に準じ徴税吏員をして質問させ、又は関係物件を検査させることができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか標識の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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(令5規則21・追加)

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(令5規則21・旧様式第5号繰下)

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(令5規則21・旧様式第6号繰下)

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(令5規則21・旧様式第7号繰下)

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人吉市原動機付自転車等標識交付規則

平成23年12月27日 規則第19号

(令和5年7月1日施行)