○人吉市原動機付自転車等標識交付規則
平成23年12月27日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号。以下「条例」という。)第91条第4項の規定により、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型に関し、必要な事項を定めるものとする。
(標識の様式)
第2条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 原動機付自転車標識
イ 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え又は定格出力が0.6キロワットを超える原動機付自転車に取り付けるもの 様式第2号
ウ 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のものを除く。)で、総排気量が0.02リットルを超え又は定格出力が0.25キロワットを超える原動機付自転車に取り付けるもの 様式第3号
オ 電動機の定格出力が0.6キロワット以下であって長さ1.9メートル、幅0.6メートル以下かつ最高速度20キロメートル毎時以下の原動機付自転車に取り付けるもの 様式第5号
(2) 小型特殊自動車標識 様式第6号
(令5規則21・一部改正)
(徴税吏員の質問検査)
第3条 市長は、標識の使用状況等に関し必要がある場合は、原動機付自転車の所有者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第450条の規定に準じ徴税吏員をして質問させ、又は関係物件を検査させることができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか標識の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(令5規則21・追加)
(令5規則21・旧様式第5号繰下)
(令5規則21・旧様式第6号繰下)
(令5規則21・旧様式第7号繰下)