○人吉市学力充実支援員要項
平成23年12月20日
教委告示第18号
(目的)
第1条 この要項は、学力充実支援員(以下「支援員」という。)を人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び人吉市立小学校(以下「学校」という。)に配置することに関し必要な事項を定め、もって学力の充実に寄与することを目的とする。
(身分)
第2条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する人吉市会計年度任用職員とする。
(令3教委告示25・追加)
(職務)
第3条 支援員は、教育委員会が指定する学習教室等の運営に当たるとともに、所属長の指示により次の業務を行う。
(1) 学力充実に関する支援
(2) その他教育委員会が必要と認める支援
(平26教委告示6・平30教委告示8・令元教委告示22・一部改正、令3教委告示25・旧第2条繰下)
(任用)
第4条 支援員は、原則として教員免許状を有する者とし、学校教育に熱意のあるもののうちから選考の上、教育委員会が任用する。
(平26教委告示6・令元教委告示22・一部改正、令3教委告示25・旧第3条繰下)
(学校への配置)
第5条 教育委員会は、支援員の配置について校長から要望を受けた場合において、これを措置する必要があると認めたときは、当該学校に支援員を配置するものとする。
(令3教委告示25・旧第4条繰下)
(勤務時間)
第6条 支援員の勤務時間は、週29時間とする。
(平26教委告示6・令元教委告示22・一部改正、令3教委告示25・旧第5条繰下)
(補則)
第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平30教委告示8・一部改正、令元教委告示22・旧第7条繰上、令3教委告示25・旧第6条繰下)
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成26年教委告示第6号)
この要項は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第8号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和元年教委告示第22号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第25号)
この要項は、告示の日から施行する。