○人吉市地域福祉推進会議設置規程

平成23年12月9日

訓令第12号

(設置)

第1条 全ての人が生きがいをもって、互いに力を出し合い、安心して豊かに暮らせる幸せいっぱいのまちづくりを推進するため、人吉市地域福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。

(1) 人吉市地域福祉計画の進行管理に関すること。

(2) 地域福祉施策の全庁的な企画及び推進に関すること。

(3) 地域福祉施策の総合調整に関すること。

(4) その他地域福祉の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 副会長は、健康福祉部次長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 推進会議は、会長が招集する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(意見の聴取等)

第5条 会長は、必要に応じて、委員以外の者に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか推進会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、令達の日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4訓令2・全改)

防災課長 復興支援課長 地域コミュニティ課長 税務課長 福祉課長 被災者支援対策課長 高齢者支援課長 保健センター所長 商工観光課長 住宅政策課長 上水道課長 学校教育課長 社会教育課長

人吉市地域福祉推進会議設置規程

平成23年12月9日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年12月9日 訓令第12号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成27年12月1日 訓令第12号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和2年9月1日 訓令第13号
令和4年4月1日 訓令第2号