○人吉市公共工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要項
平成23年10月3日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市が発注する建設工事(以下「工事」という。)について、市内事業者の受注機会の拡大を図るため、人吉市公共工事請負契約約款(平成16年人吉市告示第9号)第10条第5項の規定による工事現場への現場代理人の常駐義務の適用を緩和する取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 兼任しようとする工事が、全て人吉市及び熊本県が発注した工事であること。ただし、熊本県が発注した工事については、熊本県が現場代理人の兼任を認める場合に限る。
(2) 兼任する工事現場が全て人吉市内であること。
(3) 同一の現場代理人が兼任する工事は3件までとすること。
(4) 1件当たりの工事の請負金額が税込4,000万円(建築一式工事の場合は税込8,000万円)未満であること。
(5) 密接な関係にある2件以上の工事を同一の場所又は近接した場所において施工すること。
(6) 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工に当たり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度の近接した場所において施工する原則2件の工事であること。
(平25告示96・平28告示102・令2告示152・令5告示112・一部改正)
(現場代理人の兼任を認めない場合の取扱い)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、現場代理人の兼任を認めないものとする。
(1) 災害復旧工事等の緊急性を伴う工事の場合
(2) 発注者が安全管理上等の理由により兼任が適当でないと判断した場合
(3) 設計書(閲覧)の特記仕様書に兼任不可の表記がある場合
(現場代理人の兼任手続)
第4条 受注者は、現場代理人を兼任させようとするときは、発注者及び兼任するすべての工事の監督員へ人吉市現場代理人兼任届(様式第1号)をすべての工事工程表を添え提出しなければならない。
(令2告示152・一部改正)
(契約変更時の取扱い)
第5条 この要項の規定により現場代理人の兼任を認めた工事について、その後の設計変更(増額変更)の理由により第2条第4号の要件を満たさなくなった場合は、速やかに発注者へ連絡を行うこととし、現場代理人変更届を提出するものとする。
(平25告示96・一部改正)
(兼任中の注意事項)
第6条 兼任を承認された現場代理人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 兼任期間中は兼任を承認されたいずれかの工事現場に常駐すること。
(2) 必要に応じて代行者を配置するなど兼任する全ての工事現場の安全管理及び現場の取締りを徹底すること。
(3) 兼任する全ての監督員と常に連絡が取れる体制を確保すること。
(現場代理人の兼任の取消し等)
第7条 現場代理人を兼任することにより、現場の管理体制に不備が生じ、又は不良な工事となったときは、市長は、当該現場代理人の兼任の取消し、工事成績への反映、指名停止その他必要な措置を行う。
附則
この要項は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成25年告示第96号)
(施行期日)
1 この要項は、平成25年12月16日(以下「施行日」という。)から施行する。
(読替規定)
2 施行日から平成26年3月31日までの間に公告等を行う工事については、この要項による改正後の第2条第4号の規定中「2,500万円未満」とあるのは「5,000万円未満」と読み替えて適用するものとする。この場合において、兼任する工事の請負金額は、1件当たり税込2,500万円未満でなければならない。
附則(平成28年告示第102号)
この要項は、告示の日から施行し、第1条の規定による改正後の人吉市公共工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要項の規定及び第2条の規定による改正後の人吉市工事下請契約報告事務取扱要領の規定は、施行日以後に新たに締結する契約から適用する。
附則(令和2年告示第45号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第152号)
この要項は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第112号)
(施行期日等)
1 この要項は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行し、この要項による改正後の第2条の規定は、施行日以後に新たに締結する契約から適用する。
2 この要項の施行日前に同一の現場代理人が兼任している工事について、施行日以後に新たに兼任することとなる3件目の工事の請負金額については、この要項による改正後の第2条第4号の規定を適用する。
(令2告示152・全改)