○人吉市職員住宅貸与規程

平成23年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、人吉市(以下「市」という。)の職員住宅の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「職員住宅」とは、市が職員の福利厚生のため民間の有料住宅を借上げ、職員及び当該職員の収入により生計を維持する者(以下「同居者」という。)を居住させるために貸与する住宅及びその附帯設備をいう。

(位置)

第3条 職員住宅の位置は、人吉市内とする。

(入居資格)

第4条 職員住宅に入居できる職員は、市に派遣されることになった者で、次のいずれかに該当することにより、住居を移転することが必要となったものとする。

(1) 派遣前に居住していた住居(以下「前住居」という。)から市の庁舎までの距離が40km以上である者

(2) 前住居から公共交通機関又は自動車等を使用して市の庁舎まで通勤した場合に、当該通勤に要する時間が2時間以上となる者

(3) 前2号に準ずる者として市長が特に必要と認めたもの

2 前項に規定する距離及び時間の算定は、最も合理的かつ適当な経路により算定するものとする。

(入居申込み)

第5条 職員住宅に入居しようとする者は、人吉市職員住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(資格審査)

第6条 市長は、前条の申込書が提出されたときは、第4条に規定する入居資格に該当するか審査を行い、入居の可否について決定するものとする。

(使用料の額及び納入)

第7条 職員住宅の使用料の額は、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)における算定方法に準じて決定する。

2 職員住宅に入居した者(以下「入居者」という。)は、前項の使用料を市長が定める納付期限までに納付するものとする。

3 市長は、災害等やむを得ないと認められるときは、使用料を減額又は免除し、若しくは納入期限を延長することができる。

(費用負担)

第8条 職員住宅の貸付に要する賃借料、敷金、礼金、仲介手数料その他これらに相当するものについては、市が負担する。

2 入居者は、使用料のほか、次の費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、水道及び電話の使用料及び共益費

(2) ガラスのはめ替え、建具の小修繕又は排水施設の小修繕等の費用

(3) 入居者及び同居者の責めに帰すべき事由により生じた修繕費

(4) 前各号のほか、入居者が負担することが適当と認められる費用

(同居者の異動届)

第9条 入居者は、同居者について異動が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出るものとする。

(職員の義務)

第10条 入居者は、職員住宅について善良な管理者の注意をもって、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、職員住宅を滅失し、又はき損したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

3 前項の場合において、入居者又は同居者の責めに帰する事由によるものと認められるときは、入居者は、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(禁止事項)

第11条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 職員住宅の全部又は一部を転貸すること。

(2) 職員住宅の全部又は一部を住居以外の用途に使用すること。

(3) 職員住宅を改造し、又は仮設工作物を設置すること。

(退居)

第12条 職員は、第4条に規定する入居資格に該当しなくなった場合又はその他の理由により職員住宅を使用しなくなった場合は、直ちに人吉市職員住宅退居届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用の取消し)

第13条 市長は、職員住宅を使用する職員が次のいずれかに該当するときは、その使用を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する入居資格に該当しないとき。

(2) 第11条の規定に違反したとき。

(3) 職員住宅を使用しないとき。

(職員住宅の明渡し)

第14条 派遣を解除された職員は、速やかに職員住宅を明け渡さなければならない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令3訓令10・一部改正)

画像

(令3訓令10・一部改正)

画像

人吉市職員住宅貸与規程

平成23年4月1日 訓令第3号

(令和3年10月1日施行)