○人吉市乳児家庭全戸訪問事業実施要項
平成23年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要項は、生後4か月までの乳児のいる家庭を訪問し、育児に関する相談等を行い、乳児家庭の孤立化を防ぎ、もって乳児の健全な育成環境の確保を図るために実施する人吉市乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、人吉市とする。
(対象家庭)
第3条 事業の対象は、人吉市に住所を有し、生後4か月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(実施内容)
第4条 保健師、助産師、看護師、歯科衛生士及び保育士(以下「訪問従事者」という。)は、対象家庭を訪問し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 育児に関する不安及び悩みに関する相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握
(4) 要支援家庭への提供可能なサービスの検討及び関係機関との連絡調整
2 前項の場合において、訪問事業者は、必要に応じ、民生委員児童委員、主任児童委員等の関係者と同行して対象家庭を訪問することができる。
(訪問時期及び回数)
第5条 対象家庭への訪問は、対象家庭の乳児が生後4か月を迎える日までの間に少なくとも1回とする。ただし、対象家庭の事情等により、生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合については、この限りでない。
(訪問従事者の遵守事項)
第6条 訪問従事者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 訪問指導を行うときは、市が発行する身分証明書を携行すること。
(2) 対象家庭において事故が発生したときは、その状況を速やかに市長へ報告すること。
(3) 対象家庭の家族の身上その他の職務上知り得た個人に関する情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(4) 訪問は、必ず記録を残し、適切な支援につなげるものとする。
(報告)
第7条 訪問従事者は、対象家庭を訪問した後、記録物を報告書とし、保健センター所長へ報告する。
(ケース会議)
第8条 訪問により特に個別の対応が必要と認められる対象家庭については、必要に応じ、関係者によるケース会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援につなげるものとする。
(委任)
第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。