○人吉市地域福祉計画推進委員会設置条例

平成23年6月30日

条例第12号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定による人吉市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定し、全ての人が生きがいをもって、互いに力を出し合い、安心して豊かに暮らせる幸せいっぱいのまちづくりを推進するため、人吉市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平26条例15・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、計画の策定及び変更に関することについて審議し、市長に答申するものとする。

2 委員会は、計画の推進に関することについて、次に掲げる事項を審議する。

(1) 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関すること。

(2) 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関すること。

(3) 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関すること。

(4) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(平26条例15・全改)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員16人以内をもって組織する。

(1) 地域関係団体の代表者

(2) 健康福祉関係団体の代表者

(3) 学識経験等を有するもののうち、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(構成)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

人吉市地域福祉計画推進委員会設置条例

平成23年6月30日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)