○人吉市社会福祉協議会補助金交付要項

平成23年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市社会福祉協議会(以下「社協」という。)の運営の円滑化を促進し、地域福祉の向上を図るため、事務事業の実施に必要な経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 社会福祉法人人吉市社会福祉協議会事務局職員就業規則第2条に規定する職員をいう。

(2) 嘱託職員 社会福祉法人人吉市社会福祉協議会嘱託職員・臨時職員就業規則第2条に規定する職員をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員の給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、社会保険料及び労働保険料

(2) 嘱託職員のうち事務補助員の賃金(月17日分を上限とする。)、通勤手当、期末手当、社会保険料及び労働保険料

(3) 派遣職員の通勤手当、勤勉手当及び共済組合負担金

2 前項の補助の対象となる経費は、社協の就業規則に定める額を基準として算定する。

(平31告示24・令3告示72・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の全額とする。

(交付申請)

第5条 社協は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第2条の補助金交付申請書を同条各号に掲げる書類を付して、対象事業を実施する前年度末日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書等の内容を審査し、適正と認めるときは交付を決定し、規則第3条第2項の補助指令書により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 社協は、当該年度終了後の5月末日までに、規則第4条の補助金実績報告書を同条各号に掲げる書類を付して市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第8条 社協は、補助事業等に係る事業の状況及び当該事業に要した経費の収支を明らかにした書類を常に整備しておかなければならない。

(検査等)

第9条 市長は、社協に対し、補助金の使用及び補助事業等に係る事業に関し、必要な検査又は指示をすることができる。

(補助対象事業の内容等の変更)

第10条 社協は、規則第7条各号のいずれかに該当する場合には、同条の補助金変更申請書に規則第2条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、規則第7条第2項の補助指令取消・変更通知書により交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(補助金の返還)

第11条 市長は、社協が補助事業等に関して規則第8条各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。

(委任)

第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(平成31年告示第24号)

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第72号)

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市社会福祉協議会補助金交付要項

平成23年3月31日 告示第29号

(令和3年4月1日施行)