○人吉市養育支援訪問事業実施要項

平成23年3月25日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要項は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師、助産師、看護師、保育士等がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行う養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有し、乳児家庭全戸訪問事業の実施及び母子保健事業並びに関係機関からの連絡、通告等により把握した家庭の児童及びその養育者等であって、養育支援が特に必要と認められる次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれ又はそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(5) その他市長が事業による支援が必要と認める家庭

(支援内容)

第3条 事業における支援内容は、前条各号に掲げる家庭に対する養育に関する専門的相談及び支援であって、次に掲げる内容とする。この場合において、必要に応じて育児経験者、ホームヘルパー等を派遣する育児家事援助(以下「育児家事援助」という。)を併せて行うことができる。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えるための相談及び支援

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれ又はそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の改善及び子の発達保障等のための相談及び支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援

(5) その他市長が必要と認める相談及び支援

(利用の申請)

第4条 前条に規定する育児家事援助を利用しようとする者は、別に定める人吉市養育支援訪問事業(育児家事援助)利用申請書(以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の利用申請書を受理したときは、資格要件等を審査し、利用の可否を決定し、別に定める人吉市養育支援訪問事業(育児家事援助)利用承認(不承認)通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第6条 市長は、利用者が次の各号に該当するときは、当該利用を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用を取り消したときは、別に定める人吉市養育支援訪問事業(育児家事援助)利用取消通知書により当該利用者に通知するものとする。

(費用負担)

第7条 第5条の規定により育児家事援助を利用した者は、別表に定める区分に従い、利用者負担額を支払わなければならない。

2 育児家事援助以外の養育支援は、無料とする。

(費用の減免)

第8条 市長は、次の各号に定める特別な理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害等により利用者負担額を納付することが困難であると市長が認めるとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

(所管課)

第9条 事業の所管課は福祉課とし、次の業務を行う。

(1) 養育支援の対象者の決定

(2) 養育支援の目標及び内容の決定

(3) 養育支援の進行管理

(4) 関係機関との連絡調整

(5) 個別ケース検討会議の開催

(6) 育児家事援助等の決定

(7) 養育支援の終了決定

(8) 訪問により支援を行う者(以下「訪問支援者」という。)に対する必要な研修の計画

(9) その他支援のために必要な事項

(訪問支援者)

第10条 訪問支援者は、専門的相談及び支援については保健師、助産師、看護師、保育士等とし、育児家事援助についてはホームヘルパー等とする。

(事業の委託)

第11条 育児家事援助については、適当と認める団体に委託することができる。

(個人情報の保護)

第12条 訪問支援者及び前条の規定により事業を受託した者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)の規定を遵守し、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令5告示47・一部改正)

(委任)

第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年告示第47号)

この要項は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

A

生活保護世帯、市町村民税非課税世帯

0円

B

前年分の所得税非課税世帯で、市町村民税課税世帯

70円

C

その他の世帯

150円

備考

1 この表における市町村民税及び所得税の定義は、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2)の保育所徴収基準額表における市町村民税及び所得税の規定を適用する。

2 利用時間が一時間に満たない場合は、切り上げる。

人吉市養育支援訪問事業実施要項

平成23年3月25日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)