○人吉市養育支援訪問事業実施要項
平成23年3月25日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要項は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師、助産師、看護師、保育士、社会福祉士等がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行う養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示43・一部改正)
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に住所を有し、乳児家庭全戸訪問事業の実施及び母子保健事業並びに関係機関からの連絡、通告等により把握した家庭の児童及びその養育者等であって、養育支援が特に必要と認められる次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれ又はそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(5) その他市長が事業による支援が必要と認める家庭
(支援内容)
第3条 事業における支援内容は、前条各号に掲げる家庭に対する養育に関する専門的相談及び支援であって、次に掲げる内容とする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えるための相談及び支援
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援
(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれ又はそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の改善及び子の発達保障等のための相談及び支援
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援
(5) その他市長が必要と認める相談及び支援
(令6告示43・一部改正)
(所管課)
第4条 事業の所管課はこども未来課とし、次の業務を行う。
(1) 養育支援の対象者の決定
(2) 養育支援の目標及び内容の決定
(3) 養育支援の進行管理
(4) 関係機関との連絡調整
(5) 個別ケース検討会議の開催
(6) 養育支援の終了決定
(7) 訪問により支援を行う者(以下「訪問支援者」という。)に対する必要な研修の計画
(8) その他支援のために必要な事項
2 こども未来課及び保健センターは、事業における支援を相互に連携を図り、実施するものとする。
(令6告示43・旧第9条繰上・一部改正、令6告示58・一部改正)
(訪問支援者)
第5条 訪問支援者は、専門的相談及び支援については保健師、助産師、看護師、保育士、社会福祉士等とする。
(令6告示43・旧第10条繰上・一部改正)
(個人情報の保護)
第6条 訪問支援者及び前条の規定により事業を受託した者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)の規定を遵守し、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令5告示47・一部改正、令6告示43・旧第12条繰上)
(補則)
第7条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示43・旧第13条繰上・一部改正)
附則
この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第47号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第43号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第58号)
この要項は、告示の日から施行する。