○人吉市緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金交付要項

平成23年3月24日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要項は、特用林産産地化を促進するため、緑の産業再生プロジェクト促進事業(以下「事業」という。)の特用林産施設整備に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 対象となる事業主体は、森林整備加速化・林業再生基金事業実施要領の運用について(平成21年5月29日21林整計第87号林野庁長官通知)別表1の10に規定する林業者等の組織する団体(以下「森林組合等」という。)とする。

(事業計画の承認)

第3条 森林組合等は、事業を実施しようとする場合は、事業計画書及び実施設計書を作成し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(補助の対象)

第4条 市長は、森林組合等が特用林産施設整備を行う場合、森林組合等に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の額)

第5条 前条の規定により森林組合等に対して交付する補助金の額は、特用林産施設整備に要する経費に100分の80以内の補助率を乗じて得た額とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書2通を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ適当と認める者に対し補助金交付決定の通知をし、補助金を交付するものとする。

第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合においてその交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すものとする。

(事業着工等の届出)

第9条 補助事業者は、事業に着工し、又は当該事業を完了したときは、遅滞なく事業着工届、完了届を市長に提出しなければならない。

(検査)

第10条 市長は、補助事業者に対し当該事業又は補助金の使用に関し必要な検査又は指示をすることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、遅滞なく実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の書類を受理した場合において、その報告に係る事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第13条 市長は、森林組合等が補助金の他の用途への使用をし、その他事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は市長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、前条の規定により補助金の額が確定した後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第15条 森林組合等は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らねばならない。

2 森林組合等は、前項に規定する財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び農林水産大臣が別に定める期間、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成23年4月1日から施行する。

人吉市緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金交付要項

平成23年3月24日 告示第20号

(平成23年4月1日施行)