○人吉市消防団機能別消防団員の特定の消防事務に関する要項

平成23年3月24日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市消防団条例(昭和26年人吉市条例第31号。以下「条例」という。)第3条の2第3項の規定に基づき、人吉市消防団機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)が処理する特定の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 機能別団員は、次の各号のいずれかに該当する者の中から消防団長が市長の承認を得て任命する。

(1) 消防団員又は消防吏員としての経験を有する者

(2) 年齢が概ね70歳までの者

(平26告示12・一部改正)

(組織)

第3条 機能別団員は、人吉市消防団の組織等に関する規則(平成8年人吉市規則第4号。以下「規則」という。)第2条に規定する消防団本部又は分団に属する隊で組織する。

2 隊の担当区域は、各々の居住する町内とする。

(平26告示12・一部改正)

(定数)

第4条 機能別団員の定数は、条例第3条に規定する団員の定数の5分の1以内とする。

(平26告示12・一部改正)

(職務)

第5条 条例第3条の2第3項に規定する市長が定める機能別団員の特定の職務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 担当区域における火災の初期消火及び後方支援

(2) 大規模災害時における避難支援

(3) 自主防災組織への協力及び指導

(4) その他団長が特に必要と認める職務

(平26告示12・一部改正)

(出動)

第6条 機能別団員は、団長の要請に応じて出動し、活動するものとする。ただし、自己覚知は要請があったものとみなす。

(平26告示12・一部改正)

(階級)

第7条 機能別団員の階級は、規則第8条に規定する団員とする。

この要項は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第12号)

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

人吉市消防団機能別消防団員の特定の消防事務に関する要項

平成23年3月24日 告示第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成23年3月24日 告示第18号
平成26年3月24日 告示第12号