○人吉市防犯カメラ設置運用要項

平成23年3月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この要項は、市が設置する防犯カメラの取扱いに関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な設置、管理及び運用(以下「設置等」という。)を図り、もって市民等の安全安心を確保し、プライバシーを保護することを目的とする。

(平24告示82・令3告示161・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として設置するカメラで、画像表示装置、通信装置、録画のために必要な記録媒体等の関連機器で構成する装置をいう。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要項において使用する用語の定義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(令5告示47・一部改正)

(設置場所及び所在地)

第3条 防犯カメラを設置する場所及び所在地は、別表のとおりとする。

(平24告示82・全改)

(委託)

第4条 市長は、防犯カメラの設置等を委託することができる。

(令3告示161・全改)

(管理責任者の設置)

第5条 市長は、防犯カメラの運用を適正に行うため、設置場所ごとに防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(平24告示82・全改)

(取扱責任者の設置)

第6条 管理責任者及び防犯カメラの設置等を委託された業者(以下「受託業者」という。)は、防犯カメラの操作を適正に行うため、設置場所ごとに、防犯カメラ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

(令3告示161・追加)

(設置に係る措置)

第7条 管理責任者及び受託業者は、防犯カメラの設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置台数は、この要項の目的を達成するために必要な最小限の台数とするものとする。

(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、この要項の目的に照らして最も適切な範囲となるよう調整するものとする。

2 管理責任者及び受託業者は、防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示するものとする。

(令3告示161・旧第6条繰下・一部改正)

(画像情報の閲覧)

第8条 市の職員(以下「職員」という。)及び受託業者は、防犯カメラで撮影されている画像情報又は記録媒体等に記録された画像情報を閲覧する場合は、あらかじめ管理責任者の承認を得るものとする。

2 職員及び受託業者は、前項の規定により画像情報を閲覧する場合において、法第69条第2項各号のいずれかに該当する場合を除いて、特定の個人の行動を閲覧してはならない。

3 職員及び受託業者は、画像情報の閲覧を行った場合は、その内容を防犯カメラ撮影画像閲覧記録簿(別記様式)に記録するものとする。

(平24告示82・一部改正、令3告示161・旧第7条繰下・一部改正、令5告示47・一部改正)

(画像情報の記録及び保管)

第9条 画像情報の保管期間は、15日間とする。ただし、管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保管期間を延長することができる。

(1) 法令等に基づく要請を受けた場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による保管期間延長の要請を受けた場合

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

2 取扱責任者及び受託業者は、撮影時の原状どおり画像情報を保管するものとし、編集又は加工してはならない。

3 職員及び受託業者は、画像情報を複製し、又は出力してはならない。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

4 取扱責任者及び受託業者は、画像情報を保管する場合、画像情報の盗難、滅失、き損、改ざん、漏えい等が生じないよう施錠できる保管環境に保管するなど、画像情報の事故を防止しなければならない。

5 前項の画像情報の保管は、インターネット回線を通じ、クラウドサーバーに保管することができる。

6 取扱責任者は、画像情報の保管期間経過後は速やかに当該情報の消去又は上書き、記録媒体等の破砕等の処理を行い、記録媒体等からの画像情報の再生ができない状態にしなければならない。

(令3告示161・旧第8条繰下・一部改正)

(画像情報の目的外利用及び外部提供の制限)

第10条 管理責任者は、画像情報を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用(以下「目的外利用」という。)し、又は市の機関以外のもの(本人は除く。)に提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第69条第2項各号のいずれかに該当すると認める場合は、目的外利用又は外部提供することができる。

(平24告示82・一部改正、令3告示161・旧第9条繰下、令5告示47・一部改正)

(職員等の責務)

第11条 職員及び受託業者は、防犯カメラにより得た画像(以下「画像情報」という。)を個人情報として認識し、その職務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職務を退いた後も同様とする。

2 職員及び受託業者は、画像情報及び防犯カメラについては、この要項のほか、法及び条例の規定に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(令3告示161・追加、令5告示47・一部改正)

(運用状況の報告)

第12条 委託業者の取扱責任者は、毎月防犯カメラの運用状況を記録し、毎年4月末日までに前年度の運用状況を市の取扱責任者に報告するものとする。

2 市の取扱責任者は、毎月防犯カメラの運用状況を記録し、毎年5月末日までに前年度の運用状況を管理責任者に報告するものとする。

(令3告示161・旧第10条繰下・一部改正)

(補則)

第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示161・旧第11条繰下・一部改正)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成24年告示第82号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成26年告示第7号)

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第87号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第49号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成29年告示第56号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第161号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第41号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第47号)

この要項は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

(令3告示161・全改、令4告示41・一部改正)

設置場所

所在地

管理責任者

人吉市城見庭園

人吉市七日町67番地1

総務部長

人吉市役所

人吉市西間下町7番地1

総務部長

人吉ICバス待合所

人吉市鬼木町987番地4

復興政策部長

人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868

人吉市中青井町字上青井田343番地14

復興政策部長

人吉市まち・ひと・しごと総合交流館

人吉市相良町4番地2

経済部長

人吉駅前広場駐輪場

人吉市中青井町326番地3

復興建設部長

人吉城跡公園トイレ

人吉市麓町41番地

復興建設部長

鍛冶屋町公園

人吉市鍛冶屋町60番地

復興建設部長

(平24告示82・令3告示161・一部改正)

画像

人吉市防犯カメラ設置運用要項

平成23年3月1日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 生活安全
沿革情報
平成23年3月1日 告示第10号
平成24年8月21日 告示第82号
平成26年3月11日 告示第7号
平成27年6月15日 告示第87号
平成28年4月1日 告示第49号
平成29年4月1日 告示第56号
令和3年9月30日 告示第161号
令和4年4月1日 告示第41号
令和5年3月27日 告示第47号