○人吉市保育料収納事務の私人委託に関する要項
平成23年1月20日
告示第3号
(目的)
第1条 この要項は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定により、保育所入所に係る特定教育・保育施設利用者負担金(以下「保育料」という。)の収納事務を私人に委託することについて、人吉市会計規則(昭和39年人吉市規則第3号。以下「会計規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定め、納付義務者の便益の増進及び納期内納付の促進を図り、もって市財政の健全性確保と収納事務の効率化を期することを目的とする。
(平27告示33・令4告示18・一部改正)
第2条 市長は、人吉市(以下「市」という。)内に住所を有する保護者の児童が入所している保育所の設置者に保育料の収納事務を委託することができる。
(令4告示18・全改)
(委託の対象)
第3条 委託の方法により収納できる保育料は、当該年度の保育料とする。
(令4告示18・一部改正)
(委託料)
第4条 市長は、1件の収納につき150円を乗じて得た額並びにその額に消費税及び地方消費税を加算した額を委託料として受託者に支払うものとする。
(平23告示105・追加)
(委託契約)
第5条 市長は、保育料の収納事務を委託する場合は、会計規則第29条の2第1項に規定する事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
2 市長は、前項の契約を締結したときは、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第44条の2第1項の規定により、その旨を告示し、かつ、児童の保護者又はその扶養義務者の見やすい方法により公表するものとする。
(平23告示105・旧第4条繰下、令4告示18・一部改正)
(収納事務)
第6条 第2条の規定により保育料の収納事務を委託された保育所の設置者(以下「受託者」という。)は、市が発行する人吉市保育料納付書兼領収済通知書(以下「納付書」という。)の交付を受けたときは、市長が指定する期間内に収納事務を行うものとする。
2 受託者は、保育料を収納したときは、納付書に収納した現金を添えて、市が指定する金融機関に納付するものとする。
3 受託者は、委託期間終了後1か月以内に、納付書を市に提出しなければならない。
(平23告示105・旧第5条繰下、令4告示18・一部改正)
(調査報告等)
第7条 市は、随時必要な事項について受託者に対して報告を求め、かつ、収納事務の実施状況等について調査及び監査し、適切な指導及び指示を行うものとする。
(平23告示105・旧第6条繰下)
(再委託の禁止)
第8条 受託者は、受託した収納事務を第三者に再委託してはならない。
(平23告示105・旧第7条繰下)
(関係法令等の遵守)
第9条 受託者は、収納事務を行うに当たり、児童福祉法、児童福祉法施行令及び会計規則その他の関係法令等を遵守しなければならない。
(平23告示105・旧第8条繰下、令4告示18・一部改正)
(個人情報の保護)
第10条 受託者は、収納事務を行うに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)その他の関係法令を遵守しなければならない。
(平23告示105・旧第9条繰下、令5告示47・一部改正)
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平23告示105・旧第10条繰下、令4告示18・一部改正)
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成23年告示第105号)
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第33号)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第18号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第47号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。