○人吉市助産施設及び母子生活支援施設の入所等に関する規則
平成23年1月18日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条及び第23条の規定に基づき、助産施設又は母子生活支援施設(以下「助産等の施設」という。)への入所及び法第56条第2項の規定に基づき徴収する費用について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入所の申込み)
第2条 助産等の施設に入所しようとする者(以下「申込者」という。)は、人吉市助産施設(母子生活支援施設)入所申込書を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(入所の承諾等)
第3条 所長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、速やかに申込者の状況を調査し、入所の可否を決定するとともに、申込者に対し、人吉市助産施設(母子生活支援施設)入所承諾通知書又は人吉市助産施設(母子生活支援施設)入所不承諾通知書を交付するものとする。
2 所長は、入所を承諾したときは、保護台帳に当該入所に関する事項を記録しなければならない。
3 所長は、入所を承諾したときは、助産施設の長又は母子生活支援施設の長に対し、第1項の通知書の写しを送付しなければならない。
(入所の解除)
第4条 所長は、助産等の施設に入所した者(以下「入所者」という。)について、助産又は母子保護の実施(以下「助産等の実施」という。)の解除を決定したときは、当該入所者に対し、人吉市助産(母子保護)実施解除通知書を交付するものとする。
(費用の徴収)
第5条 市長は、助産等の実施をしたときは、入所者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じて、当該助産等の実施に要する費用(以下「徴収金」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
(徴収金の額)
第6条 前条の徴収金の額は、次に定めるところによる。
(1) 法第22条第1項の規定により助産施設に入所した場合における徴収金の額 別表第1に掲げる納入義務者の属する世帯の階層区分に応じてそれぞれ定める額
(2) 法第23条第1項の規定により母子生活支援施設に入所した場合における徴収金の額 別表第2に掲げる納入義務者の属する世帯の階層区分に応じてそれぞれ定める額
(1) 月の途中で母子生活支援施設に入所した場合の当該月の徴収金額 無料
(2) 月の途中で母子生活支援施設を退所し、又は入所を停止し、若しくは変更した場合の当該月の徴収金額 全額
(階層区分の認定等)
第8条 所長は、納入義務者についてその属する世帯の階層区分の認定及び徴収金の額を決定したときは、その旨を速やかに当該納入義務者に通知するものとする。
2 所長は、前項の規定による認定に当たっては、当該納入義務者から必要な関係書類の提出を求めることができる。
3 所長は、助産等の実施に係る者について、毎年6月に徴収金の階層区分の見直しを行い、当該年の7月1日からの徴収金の額を決定しなければならない。
(徴収金の減免)
第9条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 失業、疾病又は災害等により前年度より著しく所得が減少し、徴収金の納入が困難であると認めるとき。
2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、人吉市助産施設(母子生活支援施設)徴収金減免申請書を市長に提出しなければならない。
(納入期限)
第10条 徴収金は、助産施設にあっては退所の日までに、母子生活支援施設にあっては当該月分を当該月の末日までに、それぞれ納入しなければならない。ただし、所長は特別の理由があると認める場合は、納入期限を変更することができる。
(1) 納入義務者の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 助産施設又は母子生活支援施設を退所しようとするとき。
(3) 死亡したとき。
(書類の様式)
第12条 この規則に規定する申込書その他の書類の様式については、所長が別に定める。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平25規則10・平28規則2・一部改正)
助産施設徴収金基準額表
階層区分 | 世帯区分の定義 | 徴収金基準額(月額) 円 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税非課税世帯(A階層を除く。) | 2,200 | |
C1 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税額の区分が次の区分に該当する世帯(A階層及びD階層を除く。) | 均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | |
D | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が8,400円以下である世帯(A階層及びB階層を除く。) | 9,000 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第2項第1号、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 在宅障害児(者)(社会福祉法施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第5項、第6項、第13項、第14項及び第15項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定により市長が認めた世帯
4 助産施設における助産の実施については、次のとおりである。
(1) 法第22条の規定による助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合において真にやむを得ない特別の理由があるときは、この限りでない。
イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(病院、診療所、助産所その他の者が、医学的管理の下における出産について特定出産事故(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条第1号に規定する特定出産事故をいう。以下同じ。)が発生した場合において当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(当該出生した者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払うための保険金が支払われる契約に限る。)を締結し、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じているときに、当該保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として保険者が定める額を除く。以下「出産一時金」という。)が、350,000円以上であるとき。
(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては0.2、C階層にあっては0.3、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては0.5をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。
なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。
5 4月分及び5月分の徴収金の額を算定する場合にあっては、この表の規定中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えて適用するものとする。
別表第2(第6条関係)
(平25規則10・平28規則2・一部改正)
母子生活支援施設徴収金基準額表
階層区分 | 世帯区分の定義 | 徴収金基準額(月額) 円 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税非課税世帯(A階層を除く。) | 1,100 | |
C1 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯(A階層及びD階層を除く。) | 均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300 | |
D1 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯(A階層及びB階層を除く。) | 15,000円以下 | 4,500 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 6,700 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 9,300 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 14,500 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | 20,600 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | その月の措置費の支弁額。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円 | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | その月の措置費の支弁額。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円 | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | その月の措置費の支弁額。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円 | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | その月の措置費の支弁額。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円 | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | その月の措置費の支弁額。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円 | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | その月の措置費の支弁額。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円 | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | その月の措置費の支弁額。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円 | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | その月の措置費の支弁額。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | その月の措置費の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第2項第1号、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 在宅障害児(者)(社会福祉法施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第5項、第6項、第13項、第14項及び第15項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定により市長が認めた世帯
4 4月分及び5月分の徴収金の額を算定する場合にあっては、この表の規定中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えて適用するものとする。