○人吉都市計画区域内に係る道路整備要項
平成22年10月26日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要項は、良好な市街地の形成を確保するため、本市の都市計画区域内における建築行為等に伴う道路及び公共の用に供する道路の拡幅整備の促進に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要項において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により道路とみなされる道並びに法第43条第2項第1号の規定による認定及び同項第2号の規定による許可を受けた建築物の敷地に接する道をいう。
(2) 道路後退線 法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線並びに法第43条第2項第1号の規定による認定及び同項第2号の規定による許可を受けた建築物の敷地に接する道路境界線をいう。
(3) 建築行為等 建築物を建築し、若しくは建築物の大規模な修繕若しくは模様替えをし、又は擁壁、工作物等を築造することをいう。
(4) 後退部分 建築行為等により道路を後退する前の道路境界線から現に建築行為等により後退した道路境界線までの間をいう。
(5) 建築主等 道路に接した敷地において建築行為等をしようとする者及び当該土地の所有者をいう。
(6) 公共の用に供する道路 地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第5号の規定により、非課税の措置を受けた後退部分をいう。
(7) 未舗装の道路 砂利敷又はぬかるむおそれのある道路及び劣化した道路をいう。
(平24告示5・平30告示71・一部改正)
(道路拡幅基準)
第3条 建築主等は、建築行為等をしようとする場合は、別図第1から別図第4までに示す後退部分に突出して、建築行為等をしてはならない。
2 建築主等は、前項の規定のほか、後退部分には樹木等の植栽、庭石その他の物件の設置等をしてはならない。
(既存建築物等の撤去)
第4条 建築主等は、後退部分に建築物、樹木その他の物件があるときは、道路後退舗装申請に先立ってこれを撤去しなければならない。
(道路境界の確認)
第5条 建築主等は、道路境界が不明確なときは、当該道路の管理者又は所有者の立会いを求めて道路境界を確認するものとする。
(後退杭の設置)
第6条 建築主等は、建築行為等をしようとする場合は、杭で道路後退線を速やかに復元しなければならない。
(後退部分の道路整備)
第7条 市長は、道路後退舗装申請書(様式第1号)が提出された場合において、後退部分の現地確認等を行い、舗装等の道路整備に努めるものとする。
(1) 未舗装の道路及び後退部分を含めた、4.0メートルの幅員が確保できること。
(2) 拡幅整備の促進が現地で確認できること。
3 市長は、道路後退舗装申請書(様式第2号)が提出された場合において、公共の用に供する道路の現地確認等を行い、舗装等の道路整備に努めるものとする。
(平24告示5・一部改正)
(設計者等の責務)
第8条 法第2条に規定する設計者、工事管理者又は工事施工者は、建築主等及び当該道路の利用に関し利害関係を有する者に対し、この要項の規定を遵守するよう指導する等この要項の目的達成に努めるものとする。
(委任)
第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、平成22年11月1日から施行する。
(人吉都市計画区域内の建築等に係る道路整備指導要綱の廃止)
2 人吉都市計画区域内の建築等に係る道路整備指導要綱(平成8年人吉市告示第83号)は、廃止する。
附則(平成24年告示第5号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成30年告示第71号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
別図第1(第3条関係)
別図第2(第3条関係)
別図第3(第3条関係)
別図第4(第3条関係)
(平30告示71・令3告示160・一部改正)
(令3告示160・一部改正)