○人吉市光ファイバケーブル貸付要項
平成22年12月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市内における情報通信格差の是正及び情報化の進展に対応した住民サービスの向上に資するため、市が敷設した光ファイバケーブル(以下「光ファイバ」という。)の未利用芯線の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定により電気通信事業者の登録を受けた者又は同法第16条第1項の規定により電気通信事業者の届出をした者をいう。
(2) IRU契約 契約によって定められ、関係当事者の合意がない限り破棄又は終了させることができない長期安定的な使用権を保証する契約をいう。
(貸付対象者)
第3条 光ファイバの貸付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 電気通信事業者
(2) その他市長が特に必要と認める事業者
(借受申請)
第4条 光ファイバの貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、光ファイバケーブル借受申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査するとともに、貸付けの可否を決定するものとする。
(貸付期間等)
第6条 光ファイバの貸付期間は、10年以内とする。この場合において、契約期間満了日の6か月前までに、市と光ファイバの貸付承認を受けた者(以下「借受者」という。)が、書面により更新しない旨を合意した場合を除くほか、更に1年間同一条件で契約を継続するものとし、以後も同様とする。
(貸付料)
第7条 光ファイバの借受者は、別表に定める貸付料により算定した額を市に納入しなければならない。
2 光ファイバの借受者は、前項の貸付料を、市長が年度ごとに納付期限を定めて発行する納入通知書により、当該年度の貸付料を納入しなければならない。
3 貸付期間が1年に満たない年度の貸付料は、月割計算とし、貸付料に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。この場合において、1月未満の日数があるときはその日数を1月とみなす。
4 既納の貸付料は、返還しない。ただし、借受者の責めに帰すことができない理由により使用できないときは、この限りでない。
5 市長は、経済変動等に伴い、金利、物価、労働賃金等に大幅な増減が生じた場合は、貸付料の見直しを行うことができる。
(1) 高速インターネットサービスの未整備地域において、高速インターネットサービスを開始する場合
(2) 携帯電話等の不感エリアにおいて、携帯電話等の移動通信サービスを開始する場合
(3) その他地域情報化のため特に必要と認められる場合
(貸付方法)
第9条 市と借受者との光ファイバの貸付方法はIRU契約によることとし、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 借受者の住所及び氏名
(2) 貸付物品の明細
(3) 設備とその接続に関する事項
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入時期
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(経費等の負担)
第10条 借受者は、光ファイバに接続するために必要な経費、ネットワーク設備の費用等を負担するものとする。ただし、情報通信格差是正事業で整備した携帯電話基地局については、この限りでない。
2 借受者は、光ファイバを接続するために必要な手続を行うものとする。
(保守責任分界点)
第11条 市が敷設した光ファイバと借受者が接続する光ファイバとの保守責任分界点は、それぞれの光ファイバ芯線の融着点とする。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 借受者は、光ファイバを借り受ける権利の一部又は全部を第三者に対し、譲渡、貸与(名義貸しを含む。)、担保提供等をしてはならない。
(貸付制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受者の光ファイバの使用を制限することができるものとする。
(1) 市がネットワークの保守点検、工事等を行う場合
(2) 災害、事故その他附則の事態が発生した場合
2 市長は、前項の規定により光ファイバの使用を制限する場合には、借受者に対し、あらかじめ書面によりその旨を通知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(貸付承認の取消し)
第14条 市長は、借受者がこの要項に違反すると認めるときは、借受者に対し、違反の中止を書面により通知するものとする。
2 前項の通知の後、30日を経過しても違反が改善されない場合には、市長は貸付承認を取り消すことができる。
2 借受者が、借り受けた光ファイバの使用に起因して、第三者との間で紛争を生じた場合は、当該借受者の責任と費用においてこれを解決するものとし、市は一切の責任を負わないものとする。
3 市長は、災害、事故その他の原因により、借受者が光ファイバを接続するために必要な機器等に損害が生じた場合は、一切の責任を負わないものとする。
(協議)
第17条 光ファイバの使用に当たり、この要項に定めのない事項について疑義が生じた場合には、市長と借受者双方が誠意をもって協議し解決を図るものとする。
(委任)
第18条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 貸付料 |
光ファイバ | 1芯、1mにつき1年当たり | 2円 |
備考 貸付料の算定基準は、年額=貸付延長×芯数×貸付料とする。