○人吉市地上デジタルテレビ放送再送信サービスに関する要項

平成22年11月22日

告示第97号

(目的)

第1条 この要項は、人吉市が総務省の地域情報通信基盤整備推進交付金事業(以下「ICT交付金事業」という。)で整備した光ネットを活用し、地上デジタルテレビ放送の新たな難視地区に対し地上デジタルテレビ放送の再送信サービス(以下「地デジ再送信サービス」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 光ネット 第1条に定める地デジ再送信サービス及び高速インターネットサービス並びに携帯電話不感エリア解消のためのサービスを提供するために必要な伝送路、サーバ設備、ヘッドエンド設備等をいう。

(2) 新たな難視地区 地上デジタルテレビ放送への移行に伴い同放送の電波の特性に起因し、地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0mv/mに達しない地域として熊本地上デジタル放送推進協議会が認定した地区をいう。

(3) 引込設備 伝送路設備から屋外設備に光ファイバケーブルを引き込むための配線設備、機器等をいう。

(4) 屋外設備 地デジ再送信サービスに加入する者の家屋の外に設置する機器等をいう。

(地デジ再送信サービスの提供区域)

第3条 地デジ再送信サービスが提供可能な区域は、ICT交付金事業の光ファイバケーブルの敷設対象区域とする。

2 地デジ再送信サービスに加入可能な者は、市内に住所又は所在地を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 新たな難視地区に存在する世帯又は法人等

(2) 新たな難視地区以外で前号に規定する世帯又は法人等に隣接し、市長が地上デジタルテレビ放送の電波受信状況が新たな難視地区と同等と認めた世帯又は法人等

(3) 地上アナログテレビ放送の難視聴地区であって、地上デジタルテレビ放送への移行に伴い個別受信対策が困難な地域に存在する世帯又は法人等

(4) その他地上デジタルテレビ放送の受信に際し、地デジ再送信サービスを提供することが特に必要であると市長が認めた世帯又は法人等

(地デジ再送信サービスの管理運営)

第4条 地デジ再送信サービスの管理は、市長が行うものとする。

2 地デジ再送信サービス提供のための光ネットの管理及び地デジ再送信サービスを効果的に運営するため、その管理業務及び地デジ再送信サービスの一部又は全部を委託することができる。

(加入申込み及び変更等)

第5条 地デジ再送信サービスに加入しようとする者(以下「加入申込者」という。)は、人吉市地上デジタルテレビ放送再送信サービス加入申込書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 加入申込者は、屋外設備の施工に関し土地所有者その他利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承諾を受けなければならない。

3 第1項の規定により市長の承認を受けた者(以下「加入者」という。)は、加入内容に変更があった場合は、人吉市地上デジタルテレビ放送再送信サービス加入変更届(様式第2号)により速やかに市長に届け出なければならない。

4 加入申込者の単位は、1世帯又は1法人等とする。

(加入の制限)

第6条 市長は、次の各号に該当する場合は、地デジ再送信サービスの加入を承認しないことができる。

(1) 光ネットに設備能力上の余裕がないとき。

(2) 加入申込者の回線を設置するために必要な光ネットの新設、改造又は修理が困難であるとき。

(3) 光ネットの管理運営に支障があると認められるとき。

(地デジ再送信サービス提供の停止及び加入の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地デジ再送信サービス提供を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) 加入者がこの要項の規定に違反したとき。

(2) 光ネットの管理上特に支障があるとき。

(3) 公益の確保のため、特に必要があるとき。

(4) 加入者が設備を故意に破損したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、加入者が事業遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 前項の規定により加入者に損害が生じることがあっても、市長はその責任を負わない。

(光ネット工事の施工)

第8条 光ネット工事の設計及び施工は、市が行うものとする。

2 市が設置した光ネットで地デジ再送信サービスに加入する者の家屋内の機器は、加入者が施工し、費用を負担しなければならない。

(光ネットの保全)

第9条 加入者は、光ネットに異常を発見したときは、直ちに市長に届けなければならない。

2 市長は、光ネットに障害が生じたとき、又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。

3 加入者は、屋外設備の善良な利用に努めるものとし、みだりに当該屋外設備にその他の機器を付加し、又は改造する等の行為をしてはならない。

(引込設備等の貸与)

第10条 市長は、平成22年12月31日までに加入者となった者に対し、地デジ再送信サービスを提供するための引込設備及び屋外設備を1回に限り無償で貸与する。

2 前項の規定により設置した引込設備及び屋外設備の設置後の維持管理並びに障害等による設備の交換等の経費については、すべて加入者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 平成23年1月1日以降に加入者となった者の引込設備及び屋外設備の設置に係る経費については、原則としてすべて加入者の負担とする。

(引込設備及び屋外設備の変更等)

第11条 加入者は引込設備及び屋外設備を移転し、又は変更する必要が生じたときは、人吉市地上デジタルテレビ放送再送信サービス設備変更届(様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 前項の規定による移転又は変更に要する費用は、加入者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(加入者の脱退)

第12条 加入者が脱退しようとするときは、人吉市地上デジタルテレビ放送再送信サービス脱退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の脱退の届出をしたときは、加入者は第10条第1項の規定により貸与された引込設備等を直ちに市長に返還しなければならない。ただし、加入者の負担により設置された設備については、この限りでない。

(地デジ再送信サービス提供に係る加入者の負担)

第13条 地デジ再送信サービス提供に係る加入者の負担は、原則として無料とする。

2 市長は、経済変動等に伴い、金利、物価、労働賃金等に大幅な増減が生じ、地デジ再送信サービス提供の継続に大きな支障をきたす恐れがある場合は、加入者の負担の見直しを行うことができる。

3 前項の規定による見直しに伴う加入者の負担の徴収方法及び納付等に関することについては、市長が別に定める。

4 日本放送協会の放送の受信料(衛生放送の受信料を含む。)は、加入者の負担とする。

(免責事項)

第14条 災害その他市の責任に帰することができない事由による地デジ再送信サービスの停止に対しては、加入者に損害が生じても市はその責を負わない。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により光ネットに損害を与えた者は、原形復旧等に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(令3告示160・一部改正)

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(令3告示160・一部改正)

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(令3告示160・一部改正)

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(令3告示160・一部改正)

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人吉市地上デジタルテレビ放送再送信サービスに関する要項

平成22年11月22日 告示第97号

(令和3年10月1日施行)