○人吉市立小中学校指定校変更及び区域外就学事務取扱要項

平成22年11月5日

教委告示第18号

(趣旨)

第1条 この要項は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条に規定する指定校の変更及び第9条に規定する区域外就学について、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、指定校の変更及び区域外就学を許可する際の基準は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(申請)

第3条 児童生徒の保護者は、当該児童生徒について、指定校の変更を希望する場合は人吉市立小中学校就学等に関する規則(平成2年人吉市教育委員会規則第4号)第5条に規定する申請書に別表第1に掲げる必要書類を、区域外就学を希望する場合は同規則第6条に規定する許可願いに別表第2に掲げる必要書類を添付して教育委員会へ提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要と認めるときは、当該保護者に対し添付書類以外の書類の提出を求めることができる。

(許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請について審査し、第2条の許可基準のいずれかに該当し、かつ、教育上適切と認められるときは、指定校の変更又は区域外就学を許可することができる。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、第4条の許可を受けた保護者が、次に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合は、許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたことが明らかとなったとき。

(2) 申請事由が変更又は解消したと認められるとき。

(3) その他の事由により教育委員会が許可の取消しを必要と認めたとき。

(委任)

第6条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

就学指定校変更許可基準(校区外通学)

区分

許可基準

対象者

許可期間等

必要書類等

住所の異動

1 在学中に校区外に転居した場合で、引き続き転居前の学校に就学することを希望する場合

小学6年生

中学3年生

卒業までの期間

校区外通学承諾願

上記以外の学年

学期末までの期間。特別な事情がある場合は学年末までの期間

校区外通学承諾願

校長の意見書(特別な事情があり学年末まで希望する場合)

2 概ね6か月以内に転居することが確実であるため、あらかじめ転居予定地を校区とする学校への就学を希望する場合

小中学校

全学年

転居するまでの期間

校区外通学承諾願

転居予定の事実が確認できる書類

3 住宅の新築、増改築等のため、一時的に校区外に転居する場合で、その期間中について引き続き転居前の学校への就学を希望する場合

小中学校

全学年

住宅が完成して入居するまでの期間

校区外通学承諾願

新築等の事実が確認できる書類

家庭の事情

1 家庭の事情(留守家庭、共働き等)により、下校後又は登校前にやむを得ず児童を親類、知人宅、勤務先等に預けるため、預託先を校区とする学校への就学を希望する場合。ただし、小学生に限る。

小学校

全学年

卒業までの期間。ただし、毎年度更新手続が必要

校区外通学承諾願

就労証明書

預託先の承諾書

2 保護者が、父母共に指定校区以外の場所で店舗、工場等を営み、事実上生活の本拠地となっているため、その店舗・工場等の所在地を校区とする学校への就学を希望する場合。ただし、小学生に限る。

小学校

全学年

卒業までの期間。ただし、毎年度更新手続が必要

校区外通学承諾願

営業等の事実が確認できる書類

3 両親の離婚、家族の別居、債権の取り立て等、家庭の特殊事情により、特に配慮を要する場合

小中学校

全学年

必要と認められる期間

校区外通学承諾願

家庭の特殊事情が確認できる書類

地理的理由

地理的条件により、指定校への通学が著しく不便な場合及び通学時の安全面において特に問題があると認められる場合で、指定校に隣接する学校への就学を希望する場合

小中学校

新入学生

卒業までの期間

学校変更申請書

身体的理由

疾病又は障がい等の事情により、通学方法や安全面等において特に配慮を要するため、指定校以外の学校への就学を希望する場合

小中学校

全学年

必要と認められる期間

校区外通学承諾願

医師の診断書等事実確認ができる書類

特別支援学級への入級

学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定による特別支援学級へ入級することが妥当と認められながら、指定校に該当する特別支援学級がないため、該当する特別支援学級がある学校への就学を希望する場合

小中学校

全学年

卒業までの期間

校区外通学承諾願

教育的配慮

1 いじめ、不登校等の学校生活に起因した深刻な事情があり、在籍校における充分な指導にもかかわらず転校を希望する場合

小中学校

全学年

必要と認められる期間

ただし、在籍校長及び転校先校長の了承が必要

校区外通学承諾願

校長の意見書

2 兄姉が就学指定校の変更が認められている場合で、弟妹も同一学校への就学を希望する場合

小中学校

新入学生

卒業までの期間

学校変更申請書

その他の特殊事情

上記のほか、児童生徒の具体的な事情に即して、教育委員会が必要かつ適正であると認める場合

小中学校

全学年

必要と認められる期間

教育委員会が必要とする書類

注意事項

1 申請時において人吉市に住民票があること。

2 通学途中における事故防止等については、保護者が十分に注意を払い、責任を持って対処すること。

3 学校運営面において問題がないと判断されること。

4 教育委員会が必要と認めた書類等が添付されていること。

別表第2(第2条関係)

就学指定校変更許可基準(区域外就学)

区分

許可基準

対象者

許可期間等

必要書類等

住所の異動

1 在学中に市外に転出した場合で、引き続き転出前の学校に就学することを希望する場合

小学6年生

中学3年生

卒業までの期間

区域外就学承諾願

上記以外の学年

学期末まで。特別な事情がある場合は学年末までの期間

区域外就学承諾願

校長の意見書(特別な事情があり学年末まで希望する場合)

2 概ね6か月以内に転入することが確実であるため、あらかじめ転入予定地を校区とする学校への就学を希望する場合

小中学校

全学年

転入するまでの期間

区域外就学承諾願

転入予定の事実が確認できる書類

3 住宅の新築、増改築等のため、一時的に市外に転出する場合で、その転出期間中について引き続き転出前の学校への就学を希望する場合

小中学校

全学年

住宅が完成して入居するまでの期間

区域外就学承諾願

新築等の事実が確認できる書類

家庭の事情

1 住民票は他の市町村にあるが、実際は人吉市内に居住しているため、実際の居住地を校区とする学校への就学を希望する場合(生活の本拠地となっている店舗・工場等から就学を希望する場合も含む。)

小中学校

全学年

必要と認められる期間

区域外就学承諾願

事実が確認できる書類

2 両親の離婚、家族の別居、債権の取り立て等、家庭の特殊事情により、特に配慮を要する場合

小中学校

全学年

必要と認められる期間

区域外就学承諾願

家庭の特殊事情が確認できる書類

身体的理由

疾病又は障がい等の事情により、通学方法や安全面等において特に配慮を要する場合

小中学校

全学年

必要と認められる期間

区域外就学承諾願

医師の診断書等事実確認ができる書類

教育的配慮

いじめ、不登校等、学校生活に起因した深刻な事情があり、在籍校における充分な指導にもかかわらず転校を希望する場合

小中学校

全学年

必要と認められる期間。ただし、在籍校長及び転校先校長の了承が必要

区域外就学承諾願

校長の意見書

その他の特殊事情

上記のほか、児童生徒の具体的な事情に即して、教育委員会が必要かつ適正であると認める場合

小中学校

全学年

必要と認められる期間

教育委員会が必要とする書類

注意事項

1 相手先市町村教育委員会との協議により合意が成立した場合に限る。

2 通学途中における事故防止等については、保護者が十分に注意を払い、責任を持って対処すること。

3 学校運営面において問題がないと判断されること。

4 教育委員会が必要と認めた書類等が添付されていること。

人吉市立小中学校指定校変更及び区域外就学事務取扱要項

平成22年11月5日 教育委員会告示第18号

(平成22年11月5日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年11月5日 教育委員会告示第18号