○人吉市学校給食調理業務委託業者選定委員会要項
平成18年8月28日
教委告示第16号
(設置)
第1条 人吉市の学校給食における調理業務の委託業者(以下「委託業者」という。)の選定を公平かつ適正に行うため、人吉市学校給食調理業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(平22教委告示16・平30教委告示19・一部改正)
(所掌事項)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を検討し、市長に報告する。
(1) 委託業者の選定基準の作成に関する事項
(2) その他、委託業者の選定に関し、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項
(平30教委告示19・一部改正)
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 選定委員会の委員長は、会務を総理し、副市長をもって充てる。
3 選定委員会の副委員長は、委員長を補佐し、教育長をもって充てる。
4 選定委員会の委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(平22教委告示16・一部改正)
(会議)
第4条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 選定委員会の会議は、公開しないものとする。
4 委員長は、必要があると認めたときは関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、教育委員会が選定委員会の招集を指示した日から第2条に規定する市長に報告をした日までとする。
(平30教委告示19・一部改正)
(委員の守秘義務)
第6条 委員は、この選定委員会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、教育部学校教育課で行う。
(平26教委告示18・令4教委告示5・一部改正)
(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
(平30教委告示19・一部改正)
附則
この要項は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成22年教委告示第16号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年教委告示第18号)
この要項は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第19号)
この要項は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第5号)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第16号)
この要項は、令和4年9月28日から施行する。
別表(第3条関係)
(平26教委告示18・全改、平30教委告示19・令4教委告示16・一部改正)
総務部長、教育部長、保健センター管理栄養士、学校給食センター管理栄養士、市内校長会代表、市PTA連絡協議会代表、市PTA連絡協議会家庭教育部代表、市幼稚園連盟代表、市保育園連盟代表 |