○人吉市学校給食調理業務委託業者選定委員会要項

平成18年8月28日

教委告示第16号

(設置)

第1条 人吉市の学校給食における調理業務の委託業者(以下「委託業者」という。)の選定を公平かつ適正に行うため、人吉市学校給食調理業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(平22教委告示16・平30教委告示19・一部改正)

(所掌事項)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を検討し、市長に報告する。

(1) 委託業者の選定基準の作成に関する事項

(2) その他、委託業者の選定に関し、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項

(平30教委告示19・一部改正)

(組織)

第3条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 選定委員会の委員長は、会務を総理し、副市長をもって充てる。

3 選定委員会の副委員長は、委員長を補佐し、教育長をもって充てる。

4 選定委員会の委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(平22教委告示16・一部改正)

(会議)

第4条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 選定委員会の会議は、公開しないものとする。

4 委員長は、必要があると認めたときは関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、教育委員会が選定委員会の招集を指示した日から第2条に規定する市長に報告をした日までとする。

(平30教委告示19・一部改正)

(委員の守秘義務)

第6条 委員は、この選定委員会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、教育部学校教育課で行う。

(平26教委告示18・令4教委告示5・一部改正)

(委任)

第8条 この要項に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。

(平30教委告示19・一部改正)

この要項は、平成18年9月1日から施行する。

(平成22年教委告示第16号)

この要項は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年教委告示第18号)

この要項は、平成26年9月1日から施行する。

(平成30年教委告示第19号)

この要項は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年教委告示第5号)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第16号)

この要項は、令和4年9月28日から施行する。

別表(第3条関係)

(平26教委告示18・全改、平30教委告示19・令4教委告示16・一部改正)

総務部長、教育部長、保健センター管理栄養士、学校給食センター管理栄養士、市内校長会代表、市PTA連絡協議会代表、市PTA連絡協議会家庭教育部代表、市幼稚園連盟代表、市保育園連盟代表

人吉市学校給食調理業務委託業者選定委員会要項

平成18年8月28日 教育委員会告示第16号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年8月28日 教育委員会告示第16号
平成22年9月30日 教育委員会告示第16号
平成26年8月27日 教育委員会告示第18号
平成30年9月28日 教育委員会告示第19号
令和4年2月18日 教育委員会告示第5号
令和4年9月27日 教育委員会告示第16号