○人吉市地上デジタル放送難視地域対策支援事業補助金交付要項
平成22年8月31日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市が総務省の無線システム普及支援事業費等補助金事業のうち辺地共聴施設整備事業(民間法人等を経由した補助事業により整備するものを含む。以下「整備事業」という。)により共聴施設の整備を行う共聴組合に対して、当該整備に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平22告示100・一部改正)
(1) 辺地共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であることにより又は山間地等地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修する又は当該施設を受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換する若しくは有線テレビジョン放送施設(有線役務利用放送設備を含む。以下同じ。)への置換により地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能とするものをいう。
(2) 辺地共聴施設新設整備事業 地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0mv/mに達しない地域となる場合において、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置するものをいう。
(3) 辺地共聴施設整備事業 辺地共聴施設改修整備事業及び辺地共聴施設新設整備事業をいう。
(交付額)
第4条 市長は、次に掲げる事業を行う共聴組合に対し、補助対象経費に当該各号に掲げる率を乗じた補助金を交付する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(1) 辺地共聴施設改修整備事業 2分の1
(2) 辺地共聴施設新設整備事業 3分の2
2 前項の規定にかかわらず、新たに設置する伝送路のうち1kmを超える部分についての交付額は、当該補助対象経費の額とする。ただし、補助対象経費の総額が加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の4倍(辺地共聴施設新設整備事業の場合は6倍)未満の場合を除き、当該補助対象経費の総額から加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の4倍(辺地共聴施設新設整備事業の場合は6倍)を差し引いた額を上限とする。
(交付の申請)
第5条 共聴組合は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による交付申請書を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 共聴組合は、前項の補助金の交付を申請するに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付申請額に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
4 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(平22告示100・一部改正)
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた共聴組合は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、当該配分された額の20パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 補助金の交付決定を受けた辺地共聴施設整備事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
イ 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられる場合
ウ 補助事業の目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部変更である場合
2 共聴組合は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その理由を記載した様式第5号による申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第9条 共聴組合は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに様式第6号による事故報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 共聴組合は、補助事業の遂行及び収支の状況について、市長から要求があった場合は、速やかに様式第7号による状況報告書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 共聴組合は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業完了後30日以内又は交付の決定に係る会計年度の3月末日まで(民間法人等を経由した補助事業であって、事業に係る交付申請が本市経由で行われた共聴組合にあっては、補助事業完了後15日以内又は交付の決定に係る会計年度の2月末日まで)のいずれか早い時までに、様式第8号による報告書を市長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、市長の承認を受けなければならない。
2 共聴組合は、補助事業が完了せずに市の会計年度が終了したときは、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月1日まで(民間法人等を経由した事業であって、事業に係る交付申請が本市経由で行われた共聴組合にあっては、当該民間法人等が定める実績報告書の提出期日までに補助事業が完了しないと見込まれる場合には、交付決定に係る会計年度の3月1日まで)に前項に準ずる報告書を市長に提出しなければならない。
3 共聴組合は、第1項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(平22告示100・一部改正)
2 市長は、共聴組合に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、市長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(支払)
第13条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
(1) 共聴組合が法令、この要項又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 共聴組合が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 共聴組合が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 共聴組合は、補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに様式第11号の報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
(補助事業の経理)
第16条 共聴組合は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(補助金交付の際に付す条件)
第17条 共聴組合は、取得財産等のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ様式第12号による承認申請書を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない(市長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)。
2 市長は、共聴組合が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
3 共聴組合は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(書類の提出)
第18条 この要項に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて、市長に提出するものとする。
(委任)
第19条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、告示の日から施行する。
(人吉市テレビジョン放送共同受信設備設置費補助金交付要項の廃止)
2 人吉市テレビジョン放送共同受信設備設置費補助金交付要項(平成8年人吉市告示第41号)は、廃止する。
附則(平成22年告示第100号)
この要項は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
経費区分 | 内容 |
(1) 施設・設備費 | ア 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 (ア) 鉄塔 (イ) 局舎 (ウ) 外構施設 (エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。) (オ) 送受信アンテナ (カ) 送受信機(予備送受信機を含む。) (キ) 伝送用専用線 (ク) ケーブル (ケ) 中継増幅装置 (コ) 電源設備(予備電源設備を含む。) (サ) 警報装置 (シ) 監視装置 (ス) 制御装置 (セ) 測定器 イ アに掲げるもののほか、附帯施設(総務大臣が別に定める施設・設備)の設置に要する経費 ウ 辺地共聴施設を有線テレビジョン放送施設に置換して地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能とするための経費 (ア) 有線テレビジョン放送施設の設置に要する経費のうち、受信者が負担するもの (イ) 有線テレビジョン放送施設を利用するための契約料 エ ケーブルテレビ移行に伴い、辺地共聴施設を撤去するための経費 オ 附帯工事費 |
(2) 用地取得費・道路費 | ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 |
(平22告示100・一部改正)