○人吉市認定保育サポーター事業実施要項
平成22年8月17日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要項は、子育て支援の担い手づくりを推進し、地域における子育て支援施策の充実を図るため、人吉市認定保育サポーター事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(活動)
第2条 人吉市認定保育サポーター(以下「サポーター」という。)は、次に掲げる活動(以下「活動」という。)を行う。
(1) 市が行う子育て支援事業の活動支援
(2) 市内の子育て支援団体からの要請による運営支援
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が子育て支援に関し必要と認めること。
(1) 市が実施する認定保育サポーター養成講座の全日程を修了した者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4に規定する保育士の資格を有する者又は財団法人21世紀職業財団が行った保育サポーター養成講座を受講し、保育サポーターとして登録された者で過去1年以内に保育サポーターとしての活動を行った経験のあるもの
(2) 子育て支援に対し十分な熱意と理解があり、サポーターとして適性があると市長が認める者
(登録)
第4条 サポーターに登録を希望する者は、人吉市認定保育サポーター登録申込書により申込みをするものとする。
3 市長は、前項の規定により登録したサポーターに対し、人吉市認定保育サポーター登録証を交付するものとする。
4 市長は、現にサポーターが活動を行うまでに、ボランティア保険に加入させるものとする。
(登録期間)
第5条 サポーターの登録期間は、2年間とする。
2 前項の登録期間中に市長が別に定める研修を受けたサポーターは、登録期間を更に2年間延長し、以後も同様とする。
(登録の抹消)
第6条 サポーターに登録した者のうち登録の抹消を希望するものは、登録抹消の申出をすることができる。
2 市長は、前項の申出があったとき、又は登録者に不適格な事由が生じたときは、登録を抹消することができる。
(研修)
第7条 市長は、サポーターの適性と資質の維持向上を図るため、研修の機会を設けるものとする。
(守秘義務)
第8条 サポーターは、活動を通じて知り得た個人の情報をみだりに他人に知らせ、又は当該活動以外の目的に使用してはならない。サポーターを退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。