○人吉市認定保育サポーター事業実施要項

平成22年8月17日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要項は、子育て支援の担い手づくりを推進し、地域における子育て支援施策の充実を図るため、人吉市認定保育サポーター事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(活動)

第2条 人吉市認定保育サポーター(以下「サポーター」という。)は、次に掲げる活動(以下「活動」という。)を行う。

(1) 市が行う子育て支援事業の活動支援

(2) 市内の子育て支援団体からの要請による運営支援

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が子育て支援に関し必要と認めること。

(要件)

第3条 サポーターは、次の各号のいずれにも該当する者で、次条の規定によりサポーターとして登録したものとする。

(1) 市が実施する認定保育サポーター養成講座の全日程を修了した者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4に規定する保育士の資格を有する者又は財団法人21世紀職業財団が行った保育サポーター養成講座を受講し、保育サポーターとして登録された者で過去1年以内に保育サポーターとしての活動を行った経験のあるもの

(2) 子育て支援に対し十分な熱意と理解があり、サポーターとして適性があると市長が認める者

(登録)

第4条 サポーターに登録を希望する者は、人吉市認定保育サポーター登録申込書により申込みをするものとする。

2 市長は、前項の申込みがあった者のうち、前条の要件に該当するものをサポーターとして登録し、活動に必要な情報を提供するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録したサポーターに対し、人吉市認定保育サポーター登録証を交付するものとする。

4 市長は、現にサポーターが活動を行うまでに、ボランティア保険に加入させるものとする。

(登録期間)

第5条 サポーターの登録期間は、2年間とする。

2 前項の登録期間中に市長が別に定める研修を受けたサポーターは、登録期間を更に2年間延長し、以後も同様とする。

(登録の抹消)

第6条 サポーターに登録した者のうち登録の抹消を希望するものは、登録抹消の申出をすることができる。

2 市長は、前項の申出があったとき、又は登録者に不適格な事由が生じたときは、登録を抹消することができる。

(研修)

第7条 市長は、サポーターの適性と資質の維持向上を図るため、研修の機会を設けるものとする。

(守秘義務)

第8条 サポーターは、活動を通じて知り得た個人の情報をみだりに他人に知らせ、又は当該活動以外の目的に使用してはならない。サポーターを退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市認定保育サポーター事業実施要項

平成22年8月17日 告示第82号

(平成22年8月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子父子福祉
沿革情報
平成22年8月17日 告示第82号