○人吉市敬老祝品支給要項

平成22年8月2日

告示第81号

(目的)

第1条 この要項は、高齢者に対し、敬老祝品(以下「祝品」という。)を支給することにより、敬老の意を表し、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(祝品の対象者)

第2条 祝品の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、100歳に到達する日において、本市に1年以上住所を有するものとする。

(令3告示31・全改)

(祝品の支給月及び額)

第3条 祝品の支給月は、原則として誕生日の属する月からその翌月までとし、その額は、1万円程度とする。

(令3告示31・全改)

(祝品の支給に係る調査確認及び決定)

第4条 市長は祝品を支給しようとする場合は、第2条に規定する対象者について調査確認し、支給の決定を行い、対象者に通知するものとする。

(令2告示23・一部改正)

(未支給祝品の支給)

第5条 前条の規定による支給決定後に対象者が死亡した場合は、当該対象者の遺族に対し、祝品を支給するものとする。

(遺族の範囲等)

第6条 前条の遺族の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、孫及び兄弟姉妹

2 前項各号に掲げる者の祝品を受ける順位は同項各号の順位によるものとし、同項第2号に掲げる者の順位は同号に掲げる順位によるものとする。

(令3告示31・一部改正)

(受給権の喪失)

第7条 第4条の規定により祝品の支給決定をされた者に対し、支給月の翌月末日までに居所不明等の理由により祝品を支給できなかったときは、当該支給決定をされた者は、受給の権利を失うものとする。

(令3告示31・全改)

(返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段によって祝品の支給を受けた者があるときは、祝品を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要項に定めるもののほか、祝品の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(平成23年告示第67号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成25年告示第13号)

この要項は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第23号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第31号)

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

人吉市敬老祝品支給要項

平成22年8月2日 告示第81号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年8月2日 告示第81号
平成23年6月8日 告示第67号
平成25年3月8日 告示第13号
令和2年3月19日 告示第23号
令和3年3月11日 告示第31号