○人吉市ほっとステーション九ちゃんクラブ条例施行規則
平成22年10月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市ほっとステーション九ちゃんクラブ条例(平成22年人吉市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 人吉市ほっとステーション九ちゃんクラブ(以下「施設」という。)は、こども未来課の所管とする。
(令6規則20・一部改正)
(開館時間)
第3条 施設の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。
(休館日)
第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他市長が特に必要と認める日
(令3規則13・一部改正)
(使用許可の申請等)
第5条 条例第4条各号に掲げる者が施設を使用しようとするときは、人吉市ほっとステーション九ちゃんクラブ使用受付簿に記入し、市長の許可を受けなければならない。
(令3規則13・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令3規則13・旧第10条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。