○人吉市ほっとステーション九ちゃんクラブ条例施行規則

平成22年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市ほっとステーション九ちゃんクラブ条例(平成22年人吉市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 人吉市ほっとステーション九ちゃんクラブ(以下「施設」という。)は、福祉課の所管とする。

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長が特に必要と認める日

(令3規則13・一部改正)

(使用許可の申請等)

第5条 条例第4条各号に掲げる者が施設を使用しようとするときは、人吉市ほっとステーション九ちゃんクラブ使用受付簿に記入し、市長の許可を受けなければならない。

(令3規則13・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令3規則13・旧第10条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市ほっとステーション九ちゃんクラブ条例施行規則

平成22年10月1日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子父子福祉
沿革情報
平成22年10月1日 規則第24号
令和3年4月1日 規則第13号