○人吉市長等及び職員の倫理の確立に関する規則

平成22年10月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、人吉市政治倫理条例(平成10年人吉市条例第30号)に定めるもののほか、市政が市民等の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託にこたえるため、市長等及び職員の職務に係る倫理を保持し、職務の執行の公正さに対する市民等の疑惑、不信等を招くような行為の防止を図ることにより、もって公正で開かれた市政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤の職員をいう。

(3) 市民等 市民及び市民以外の者であって市の権限の行使により利害を受けることとなる個人をいう。

(4) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この規則の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第4号の事業者等とみなす。

(平27規則3・令4規則11・一部改正)

(市長等が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 市長等は、市民等の負託と信頼にこたえるため、自らの権限と責務を深く自覚し、高い倫理を保持するとともに、市民等に対し公正かつ公平な市政の運営及び福祉の増進に努めなければならない。

2 市長等は、職員に対し、その公正な職務の執行を妨げる等自らの権限又は地位のもたらす影響力を私的な目的のために行使してはならない。

3 市長等は、市(市が設立した公社及び市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人を含む。)が行う工事等の請負契約、当該工事等の下請負契約、業務委託契約又は物品購入契約に関し、特定の事業者等のために有利な又は不利な取扱い及び便宜を図る行為をしてはならない。

4 市長等は、自らの行動が市全体の信用に影響を及ぼすことを常に意識し、その職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

5 市長等は、法令、条例その他の規定に基づき与えられた権限の行使に当たって市民等の一部の者に対して有利な又は不利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならない。

6 市長等は、他の者に教示することにより職務の公正を損ない、又は職務に不当な影響を及ぼすおそれのある情報については秘密とするなど適切に管理しなければならない。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第4条 職員は、全体の奉仕者であり、市民等の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚するとともに、常に市民等の立場に立って公正に職務を遂行しなければならない。

2 前条第3項から第6項までの規定は、職員の職務の執行について準用する。

(市長等及び職員の遵守事項)

第5条 市長等及び職員は、その服務について、地方公務員法、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他関係法令を遵守するほか、この規則に従わなければならない。

2 市長等及び職員は、事業者等又は自己の職務に利害関係のある者(以下「利害関係者」という。)との接触に当たっては、市民等の疑惑、不信等を招くような行為をしてはならない。

(利害関係者)

第6条 前条第2項に規定する利害関係者は、市長等及び職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 許認可等(法令、条例等に基づき、行政庁の許可、認可、承認その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。)に係る事務 当該許認可等を受けてそれらに係る事業を行っている事業者等又は個人、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は個人

(2) 補助金等(市が付与する金銭をいう。)の交付に係る事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は個人

(3) 工事請負、業務委託、物品購入その他の契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定するものをいう。)に係る事務 当該契約を締結している事業者等又は個人、当該契約の申込み(入札参加申請、提案等募集に対する応募その他契約締結に当たって必要となる申込みの一切をいう。以下同じ。)をしている事業者等又は個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は個人

(4) 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者の指定に係る事務 当該指定を受けた事業者等、当該指定の申請をしている事業者等及び当該指定の申請をしようとしていることが明らかである事業者等

(市長等及び職員の禁止行為)

第7条 市長等及び職員は、事業者等又は利害関係者と接触する際、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償又は著しく低い価格で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償又は著しく低い価格で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から供応接待を受けること。

(6) 利害関係者と適正な対価を支払わないで飲食、遊技、ゴルフ又は旅行を行うこと。

(7) 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、事業者等にその者の負担として支払わせること。

(8) 利害関係者に該当しない事業者等から飲食等のもてなしを繰り返し受けること等社会通念上相当と認められる程度を超える便宜又は財産上の利益の供与を受けること。

(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

(禁止行為の例外)

第8条 市長等及び職員は、前条の規定にかかわらず、利害関係者との接触に関し、次の各号に掲げる行為を行うことができる。

(1) 冠婚葬祭等において社会通念上の儀礼の範囲内での香典又は祝儀を受けること。

(2) 宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(3) 多数の者が出席する祝賀会又はパーティーにおいて記念品の贈与を受けること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(5) 職務として利害関係者を訪問した際に、提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること。

(6) 職務として出席した会議、祝賀会又はパーティーにおいて共に飲食をすること。

(7) 職務として共に旅行すること。

(8) 利害関係者からの依頼に応じ、講演、講習若しくは研修における指導、著述、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組へ出演すること。

2 市長等及び職員は、利害関係者と私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間において、公正な職務の執行に対する市民等の疑惑又は不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第9条 市長等及び職員は、市の他の職員(市長等を含む。以下この項において同じ。)第7条の規定に違反する行為によって当該他の職員(同条第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部又は一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 任命権者その他職員の職務に係る倫理の保持に関し当該職員を管理し、若しくは監督する責務を有する者又は上司(以下「管理監督者等」という。)は、その管理し、又は監督する職員がこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実がある場合は、これを黙認してはならない。

3 前項に規定する場合において、当該職員は、管理監督者等に対し、虚偽の申述を行い、又は当該違反の事実を隠ぺいしてはならない。

(管理監督者等への相談)

第10条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第7条各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、管理監督者等に相談するものとする。

(管理監督者等の責務)

第11条 管理監督者等は、その地位の重要性を自覚し、率先して適正な服務の確保に努めるとともに、その管理し、又は監督する職員に対し、職務に係る倫理の保持のために必要な指導、助言その他必要な措置を講じるものとする。

(市長等及び職員の報告義務等)

第12条 市長等及び職員は、違法又は公正な職務の遂行を損なうこととなる行為を求める要求があったときは、これを拒否しなければならない。

2 職員は、前項の要求があったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

(市長等及び職員に違反行為があった場合の措置)

第13条 市長は、自らの行為が第3条第5条及び第7条の規定に違反する行為があると認められる場合は、当該行為の態様、政治倫理基準に抵触する程度その他諸事情を考慮して、自らを戒める措置を講じなければならない。

第14条 任命権者は、副市長、教育長及び職員が第4条第5条及び第7条の規定に違反する行為を行った疑いがある場合は、速やかに調査を行うものとする。

2 任命権者は、前項の調査の結果、違反行為があったと認める場合は、その程度に応じて、副市長、教育長及び職員に対し、必要な処分その他の措置を講ずるものとする。

(令4規則11・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する人吉市教育委員会の教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、人吉市教育委員会の教育委員として在職する間は、改正後の人吉市長等及び職員の倫理の確立に関する規則第2条の規定は適用せず、改正前の人吉市長等及び職員の倫理の確立に関する規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

人吉市長等及び職員の倫理の確立に関する規則

平成22年10月1日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)